○佐渡市年金相談事業実施要綱

平成21年7月21日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が年金制度を理解し、個人の年金情報を把握した上で安心した社会生活を営むための年金相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事務局)

第2条 年金相談事業の実施主体は、佐渡市とする。

2 年金相談事業の事務局は、市民課に置く。

(平22告示62・令4告示124・一部改正)

(対象者)

第3条 年金相談事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第4条 年金相談事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民年金制度に関する相談を受けて助言を行うこと。

(2) 年金特別便等の社会保険庁発行の臨時便に関する相談を受けて助言を行うこと。

(3) 各種年金裁定請求に対して支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(実施場所及び日時)

第5条 年金相談事業の実施場所は、市で指定する場所とする。

2 年金相談事業は、社会保険事務所が実施する定例相談日を除き、市で指定する日とする。

3 年金相談を受ける時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

4 前3項の内容については、広報等で周知を行うものとする。

(利用申込み)

第6条 年金相談事業を利用しようとする者は、相談日の前日までに、事務局に利用の申込みをしなければならない。

(利用料)

第7条 年金相談事業を利用した場合の利用料は、無料とする。

(相談員)

第8条 年金相談を受ける者(以下「相談員」という。)には、社会保険労務士の資格を有する者を充てる。

(報告)

第9条 市長は、年金相談事業が実施された場合は、相談員に必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 相談員は、正当な理由なく、年金相談により知り得た内容を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月21日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市年金相談事業実施要綱

平成21年7月21日 告示第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成21年7月21日 告示第144号
平成22年3月31日 告示第62号
令和4年3月30日 告示第124号