○佐渡市産業振興基金条例

平成21年12月28日

条例第67号

(設置)

第1条 農林水産業の振興を目的とする事業の財源に充てるため、佐渡市産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(佐渡市中山間ふるさと・水と土保全基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成16年佐渡市条例第99号)

(2) 佐渡市農業農村整備対策基金条例(平成16年佐渡市条例第101号)

(3) 佐渡市榧の木育成基金条例(平成16年佐渡市条例第104号)

(4) 佐渡市赤泊振興公社育成基金条例(平成16年佐渡市条例第110号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市中山間ふるさと・水と土保全基金条例、佐渡市農業農村整備対策基金条例、佐渡市榧の木育成基金条例及び佐渡市赤泊振興公社育成基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市産業振興基金条例

平成21年12月28日 条例第67号

(平成22年4月1日施行)