○佐渡市景観条例

平成21年12月28日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、景観づくりに関する市、市民及び事業者の責務を明らかにし、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他美しい景観づくりのために必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史及び文化と調和した景観を守り育て、愛着と誇りの持てる景観を次世代に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観づくり 良好な景観を保全し、及び創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(4) 広告物等 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及び専らこれを掲出し、又は表示する工作物等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、景観づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見を反映させるように努めなければならない。

3 市は、公共施設の整備を行うに当たっては、景観づくりに先導的な役割を果たさなければならない。

4 市は、市民及び事業者が景観づくりについての理解を深め、積極的にこれを推進することができるように、景観づくりに関する意識の高揚及び支援に努めなければならない。

5 市は、必要に応じて、国、県その他地方公共団体及び公共的団体等に対し、景観づくりについて協力を要請するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、地域の特性に配慮した景観づくりに努めるとともに、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの経済活動が地域の景観に強く影響を及ぼすことを認識し、経済活動を行うに当たっては、景観づくりに最大限の配慮をするとともに、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

(景観計画)

第6条 市長は、景観づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画において計画を推進する上で重要であると認める区域を特別区域として指定し、当該区域における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることができる。

3 市長は、景観計画を変更するときは、法第9条に定める手続によるほか、あらかじめ佐渡市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(計画提案をすることができる団体)

第7条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第23条第2項の規定により認定された景観推進活動団体とする。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第8条 市長は、法第14条第1項の規定により、景観計画を変更しない場合の通知をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、佐渡市景観審議会に法第11条第3項の計画提案に係る景観計画の素案を提出して、その意見を聴かなければならない。

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(2) 土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更

(3) 道路(私道を除く。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見される森林における木竹等の伐採

(4) 水面の埋め立て干拓

(5) 自動販売機のうち、国道及び県道に面する場所に設置又は更新されるもの

2 特別区域における届出を要する行為については、規則で定める。

(届出不要行為)

第10条 景観計画区域における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、特別区域については、規則で定める。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「建築等」という。)で、延べ面積が10平方メートル未満のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のもの

(3) 工作物(煙突、柱類(電柱を除く。)、高架水槽、物見塔、装飾塔、記念塔、大規模な遊戯施設その他これらに類するもの。以下「工作物A」という。)の新設、増築、改築又は移転(以下「建設等」という。)で、高さが10メートル未満のもの

(4) 工作物Aの外観を変更することとなる修繕等で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のもの

(5) 工作物(擁壁、さく、塀その他これらに類するもの。以下「工作物B」という。)の建設等で、高さが1.5メートル未満又は長さが10メートル未満のもの

(6) 工作物Bの外観を変更することとなる修繕等で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のもの

(7) 工作物(電気供給、電気通信等の用途に供するもの。以下「工作物C」という。)の建設等で、高さが15メートル未満のもの

(8) 工作物Cの外観を変更することとなる修繕等で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のもの

(9) 工作物(石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵及び処理の用に供する施設、立体的駐車場、プラント等の製造施設、汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類するもの。以下「工作物D」という。)の建設等で、築造面積10平方メートル未満のもの

(10) 工作物Dの外観を変更することとなる修繕等で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のもの

(11) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、高さが3メートル未満及び堆積に係る土地の面積が300平方メートル未満並びに堆積期間が60日未満のもの

(12) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更で、面積が1,000平方メートル未満のもの又は当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが3メートル未満で長さが20メートル未満のもの

(13) 道路(私道を除く。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見される森林における木竹等の伐採で、1,000平方メートル未満のもの

(14) 地盤面下及び水面下における行為

(15) 道路(私道を除く。)その他公共の場所から容易に望見されない建築物の建築等及び修繕等又は工作物の建設等及び修繕等

(16) 設置期間が60日未満の工事、催会、行事等に必要な仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等

(17) 農業、林業又は漁業の用に供する行為

(18) 法第16条第1項第3号に掲げる行為で、1,000平方メートル未満のもの

(19) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の重要文化財及び国宝に対する同法第43条の許可を受けて行う行為、同法第109条の史跡、名勝又は天然記念物及び特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物に対する同法第125条の許可を受けて行う行為並びに同法第144条の重要伝統的建造物群保存地区に対する佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和5年佐渡市条例第14号)第7条の許可を受けて行う行為

(20) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)第5条の新潟県指定有形文化財に対する同条例第13条の許可を受けて行う行為及び同条例第31条の史跡名勝天然記念物に対する同条例第35条の許可を受けて行う行為

(21) 前各号に掲げるもののほか、佐渡市景観審議会の意見を聴いた上で良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

(令5条例14・一部改正)

(届出書類)

第11条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第1項の行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(届出の完了)

第13条 法第16条第1項の規定により届け出た行為が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(助言及び指導)

第14条 市長は、第9条の規定により届けられた行為が景観づくりを適切に誘導するための基準に適合しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるように助言し、又は指導することができる。

(勧告等)

第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、佐渡市景観審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の勧告又は命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(無届行為者に係る措置)

第16条 市長は、法第16条第1項の規定による届出をすべき者が届出をしないで行為に着手し、又は虚偽の届出をした者に対し、届け出るべき事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告により届出をしないで行為に着手した者(以下「無届行為者」という。)に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないことが明らかになった場合において、景観づくりを図る上で著しい支障があると認めるときは、当該無届行為者に対し、当該行為を景観計画に定められた当該行為についての制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう勧告又は命令することができる。

3 前条第1項の規定は、前項の規定による勧告又は命令をしようとする場合について、同条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わなかった場合について準用する。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定等)

第17条 市長は、景観重要建造物(法第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)又は景観重要樹木(法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)の指定をしようとするときは、佐渡市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。この場合において、直ちに、その旨を当該景観重要建造物の所有者又は当該景観重要樹木の所有者に通知するとともに、遅滞なく、これを表示する標識を設置しなければならない。

3 前項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木の指定を解除したときについて準用する。この場合において、前項中「これを表示する標識を設置」は、「これを表示する標識を撤去」と読み替える。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理の基準)

第18条 法第25条第2項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 防災上必要な措置を講ずること。

(2) 定期的な保守点検を実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

2 法第33条第2項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の形を保つため、せん定その他の管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の滅失等の届出)

第19条 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者は、当該景観重要建造物又は当該景観重要樹木が滅失し、又はき損した場合は、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(滅失等の無届けに対する報告)

第20条 市長は、前条の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者に対し、届け出るべき事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

3 市長は、第1項の規定による報告の求めに応じない者に対し、報告するように勧告することができる。

(空地等に係る要請)

第21条 市長は、景観計画区域の空地、建築物、工作物及び広告物等が、その区域に係る景観計画に適合しないとき、又は良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占用者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

2 市長は、光、音、におい、水質等の環境的要素その他のものが景観を著しく阻害していると認めるとき、又は阻害するおそれがあると認めるときは、その原因者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 市長は、前2項の規定により要請するときは、必要に応じて佐渡市景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観協定の締結等)

第22条 法第81条第1項の規定により、同項の土地の所有者及び借地権を有する者は、景観づくりに必要な事項について互いに協定(以下「景観協定」という。)を締結することができる。

2 法第81条第4項の規定により、景観協定の認可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請について、法第83条第1項に基づき、その内容が景観づくりに寄与すると認めるものを、景観協定として認可しなければならない。

4 景観協定を締結した者は、法第84条第1項における変更又は法第88条第1項における廃止をしようとするときは、速やかに、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その変更が景観づくりに寄与すると認めるものを認可しなければならない。

6 市長は、第4項の規定による廃止の申請があったときは、これを認可することができる。

(景観推進活動団体の認定)

第23条 景観計画区域内において景観づくりに寄与する自主的な活動を行う団体は、景観推進活動団体の認定を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請において、当該団体の活動の内容が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、景観推進活動団体に認定することができる。

(1) 景観づくりに資すること。

(2) 一定期間において継続が可能であること。

(3) 市民等に対し不利益を与えるものでないこと。

3 市長は、前項の規定により景観推進活動団体に認定するときは、あらかじめ佐渡市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観推進活動団体を認定したときは、その旨を告示するものとする。

(景観推進活動団体の認定の取消し)

第24条 市長は、景観推進活動団体が前条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を告示するものとする。

(景観推進活動団体の廃止)

第25条 景観推進活動団体を廃止するときは、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(景観整備機構の指定)

第26条 市長は、法第92条第1項の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)が本市の景観行政の推進に資する法人であって、規則に定める基準に適合していると認めるときは、景観整備機構として指定することができる。

(支援)

第27条 市長は、景観づくりに寄与すると認められる行為を行おうとするものに対し、その行為に要する費用の一部を補助し、又は専門家を派遣するなど、必要な措置を講ずることができる。

(表彰)

第28条 市長は、景観づくりに寄与していると認められるものを表彰することができる。

2 市長は、前項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ佐渡市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(審議会の設置)

第29条 景観づくりに関する事項を調査及び審議するため、佐渡市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ調査及び審議するほか、景観づくりに関し市長に意見を述べることができる。

(審議会の運営等)

第30条 審議会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市景観条例

平成21年12月28日 条例第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年12月28日 条例第80号
令和5年3月27日 条例第14号