○佐渡市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成21年10月21日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令7・一部改正)
(一部負担金の減免)
第2条 市長は、一部負担金の支払の義務を有する世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的にその生活が著しく困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により一部負担金を減免することができるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平23訓令7・一部改正)
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払の義務を有する世帯主又は世帯に属する者が、前条各号のいずれかに該当し、一時的にその生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により6月以内の期間に限り、その徴収を猶予することができるものとする。
(減免又は徴収猶予の申請)
第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 世帯状況申告書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 給与証明書(様式第4号)
(4) 医師の意見書(様式第5号)
(5) 預貯金・借入金・資産の状況(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、申請事由を証明する書類
(平23訓令7・一部改正)
(審査)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請内容が真実と相違ないか調査を行うものとし、必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、申請者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問をすることができる。
2 前項の調査に対し、申請者から文書等の提出又は提示が得られない場合については、申請を却下することができるものとする。
3 申請内容において、当該世帯の状況が、次の各号のいずれかに該当するときは、生活保護に関する相談を受けるよう指導するものとする。
(1) 当該申請において、無収入の申告がなされ、調査の結果、明らかに保護が必要と認められるとき。
(2) 当該申請に係る疾病の期間が、あらかじめ3月以上にわたるものと見込まれ、医療扶助の適用が受けられると見込まれるとき。
(1) 減額対象世帯 当該世帯の実収入月額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いる収入認定額をいう。以下同じ。)が基準生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。以下同じ。)に120パーセントを乗じて得た額(以下「減額基準生活費」という。)を下回る世帯であって、預貯金の額が基準生活費の3箇月以下である世帯
(2) 徴収猶予対象世帯 当該世帯の実収入月額が、減額基準生活費を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が、当該期間の減額基準生活費と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯
(平23訓令7・一部改正)
(減免の決定)
第7条 前条第1号において、減免対象世帯とみなされる世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金の減免の決定は、次に定めるところによる。
(1) 免除 実収入月額が基準生活費の110パーセント以下の世帯
(2) 減額 実収入月額が基準生活費の110パーセントを超え120パーセント以下の世帯
2 前項第2号に規定する減額の割合は、2割、5割及び8割とし、次に定める算式により算出するものとする。この場合において、算出された減額割合が、2割以下のときは2割、2割を超え5割以下のときは5割、5割を超え8割以下のときは8割とし、8割を超えたときは、10割とする。
(1) 実収入月額-基準生活費×110パーセント=一部負担金充当可能額(円未満切捨て)
(2) 一部負担金所要見込額-一部負担金充当可能額=一部負担金不足額
(3) 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合
3 前2項の規定による減免期間は、同一の疾病又は負傷につき、同一の保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で受けた療養の給付について、1月単位で更新することとし、3月を限度として行うものとする。ただし、当該期間を超えて引き続き減免の必要があると市長が認めるときは、申請に基づき更新を行うことができるものとする。
(平22訓令29・平23訓令7・一部改正)
(徴収猶予の決定)
第8条 第6条第2号において、徴収猶予対象世帯とみなされる世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金の徴収猶予の決定は、当該世帯で徴収猶予を行った場合において、6月以内に一部負担金を納付することが可能と見込まれるときとする。
2 徴収猶予の期間は、当該申請に係る疾病又は負傷に対し、療養に要する3月以内の一部負担金所要見込額につき6月以内で期間を定めるものとする。
2 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(平22訓令29・令6訓令21・一部改正)
(減額又は徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を取り消すとともに、これにより支払を免れた一部負担金を当該世帯主から徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他の不正行為により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けたとき。
(2) 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免又は徴収猶予の措置を行う必要がなくなったと認めるとき。
(平22訓令29・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月21日から施行する。
附則(平成22年10月12日訓令第29号)
この訓令は、平成22年10月12日から施行する。
附則(平成23年6月15日訓令第7号)
この訓令は、平成23年6月15日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第16号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第181号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第21号)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の訓令に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令3告示181・全改)
(令3告示181・全改)
(令3告示181・全改)
(平27訓令16・一部改正)
(令6訓令21・一部改正)
(令3告示181・全改)
(令3告示181・全改)
(令6訓令21・一部改正)
(平23訓令7・全改、令6訓令21・一部改正)
(令6訓令21・一部改正)