○佐渡市有財産評価要領

平成21年11月9日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「規則」という。)第216条の規定に基づき市有財産の評価替えをする場合に必要な事項を定めるものとする。

(土地の評価)

第2条 土地の評価は、市有土地を敷地(宅地)、耕地(田及び畑)、林野等の各種目ごとに、近傍類似地における地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格(地方税法附則第17条の2、附則第18条附則第19条附則第19条の3及び附則第19条の4を適用した価格で地方税法第349条の3の2を適用しない価格)に比準して、1平方メートル当たりの評価額を定め、これに評価対象土地の地積を乗じて評価額を求めるものとする。この場合において、隣接する同種目の土地がないときは、おおむね状況の類似する同一種目の土地から比準して評価額を決定する。

算式

評価額=(種目ごとの1平方メートル当たりの評価額)×(種目ごとの土地の地積)

(評価額の修正)

第3条 評価対象土地の評価額を修正しない場合において、他の土地の評価額と均衡を失すると認められるときは、地方税法第388条に規定する固定資産評価基準に準じて評価対象土地の評価額を修正することができる。

(建物の評価)

第4条 建物の評価は、評価対象建物をその評価時点において再建築するものとした価格(以下「再建築価格」という。)を基準とし、経過年数による残存価格率を乗じて評価額を算出するものとする。

算式

評価額=再建築価格×残存価格率

(注) 耐用年数の過ぎたものの残存価格率は耐用年数経過後の残存率とする。

2 再建築価格は、次の各号により算出するものとする。

(1) 評価対象建物の建設時期及び取得価格が明らかなもの

国土交通省の建設工事費デフレータを適用して算出するものとする。

算式

再建築価格=取得価格×(現在の指数/建設(取得)時点の指数)

(2) 評価対象建物の建設時期及び取得価格が明らかでないもの

別表第1に定める再建築価格単価に評価対象建物の延べ面積を乗じて算出するものとする。なお、延べ面積は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に定める延べ面積によるものとする。

算式

再建築価格=再建築価格単価×評価対象建物の延べ面積

3 残存価格率は、次式によって算出するものとする。

算式

残存価格率=1-経過年数×(1-耐用年数経過後の残存率)/耐用年数

(1) 耐用年数及び耐用年数経過後の残存率は、評価対象建物の構造及び用途に従って減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項第1号の耐用年数及び同令第6条第1項の残存割合に準拠して求めるものとする。

(2) 経過年数は、評価建物の建築年度の翌年度から評価年度に至るまでの会計年度数とする。ただし、評価対象建物の建設時期が明らかでない場合は、別表第2を基準として、建物の様式、現況等によりその建築時期を推定するものとする。

4 増築部分がある場合には、増築前建物と、増築建物ごとにそれぞれ算出した額の合計を評価額とする。

(評価額の修正)

第5条 評価額が著しく不適当と認められるときは、取引実例価格、市場性等の事情を勘案して、これを修正することができる。

2 建物の一部を改築したことにより、評価対象建物の使用可能期間の延長又は建物の価値が著しく増加したと認められる場合には、評価額の20パーセントの範囲内で増額して評価額を決定するものとする。ただし、この場合の改築とは、建築の土台、床、柱、壁、はり、屋根等主体構造部分の大規模修繕(通常一般的小修繕、簡易な改善は含まない。)をいうものとする。

3 移築により建築した建物の場合は、移築の工事の施工程度に応じて評価額の10パーセントの範囲内で減額して評価額を決定するものとする。

4 古材を使用して建築した建物の場合は、全体に対する古材の割合や老朽度等に応じて評価額の50パーセントの範囲内で減額して評価額を決定するものとする。この場合において評価対象建物の再建築価格は、前条第2項第2号により算出するものとする。

5 耐用年数が満了している場合、前条第3項により耐用年数経過時点に残存率まで償却し、耐用年数を経過した翌会計年度から5年間で備忘価格(1円)まで均等償却を行うことができる。

(令4訓令18・一部改正)

(立木の評価)

第6条 材積を規準としてその価格を算定する立木の評価は、立木の材積を別表第3に定める10,000平方メートル(1ヘクタール)当たりの立木材積の区分により算出の上、別表第4に定める1立方メートル当たりの立木標準単価表に定める単価を乗じて評価額を算出するものとする。

2 森林現況調査等により材積を算出した場合は、その後の増減を加減して材積を算定するものとする。この場合の材積算定のための立木の年成長率は、別表第5に定める率とする。

(船舶及び航空機の評価)

第7条 船舶及び航空機の評価は、評価対象船舶又は航空機を損害保険に付する場合の見積価格(時価現有額)に比準して評価額を算出するものとする。

(有価証券及び出資による権利の評価)

第8条 市場価格のない有価証券及び出資による権利の評価は、その台帳価格が著しく不適当と認める場合を除き、その台帳価格をもって評価額とする。

2 市場価格のある有価証券(証券取引所(外国の証券取引所を含む。)に上場されている有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定するものをいう。)をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)の評価は、評価時点の時価(原則として評価時点の市場価格(上場されている証券取引所において形成されている取引価格の最終価格)をいう。なお、複数の証券取引所に上場されている場合には、流通量の最も多い証券取引所における市場価格とする。)に株数又は口数を乗じて評価額を算出するものとする。

算式

評価額=株式の1株又は出資証券等の1口当たりの評価時点の時価×株数又は口数

3 市場価格のある有価証券の評価替えは、規則第216条の規定にかかわらず、1年ごとにその年の3月31日現在で行うものとする。

(不動産の信託による受益権の評価)

第9条 不動産の信託による受益権の評価は、信託財産の貸借対照表により、資産から負債を控除して評価額を算出するものとする。

算式

評価額=資産-負債

(共有財産の評価)

第10条 法令の規定、又は契約その他の理由により取得した共有財産については、その持分についてのみ評価するものとする。

(端数の取扱い)

第11条 第2条第4条第6条及び第7条の規定により算出した評価額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。ただし、評価額が1,000円未満となる場合にあっては、1,000円とする。

2 第8条及び第9条の規定により算出した評価額に、円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。ただし、評価額が零円未満となる場合にあっては零円とする。

(評価の特例)

第12条 この訓令により難い特別の事情のあるものについては、財産管理者は財産管理課長と協議して別に評価の方法を定めることができる。

(平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令8・一部改正)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年11月9日から施行し、平成22年3月31日現在の台帳価格の評価替えから適用する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日訓令第18号)

この訓令は、令和4年10月20日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

再建築価格単価表

(1平方メートル当たり)

構造

木造

非木造

種目

用途

鉄筋コンクリート造

鉄骨造

軽量鉄骨造

コンクリートブロック造

 

 

事務所建

庁舎

事務所

会館

校舎・教習所

講堂・体育館

67,859

124,111

83,612

55,071

66,828

住宅建

住宅(1戸建)

80,650

102,752

100,044

87,710

88,166

アパート

77,774

宿泊施設(寮)

77,774

倉庫建

工場・作業所・倉庫・車庫

31,429

55,524

58,135

30,760

51,750

雑屋建

小屋・物置

31,429

小使室

34,774

車庫

31,429

渡り廊下

31,429

自転車小屋

31,429

温室

31,429

(注) 石造、れんが造、土蔵造等、本表に掲げていない構造及び用途については、本表の価格を参考にして適宜決定する。

別表第2(第4条関係)

経過年数を求める基準

老朽化の程度

基準

あまり老朽化していない

法定耐用年数の1/3経過

画像

法定耐用年数の1/2経過

老朽化が著しい

耐用年数超過

別表第3(第6条関係)

立木材積表

(1) スギ・ヒノキ類

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢

(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

91

175

261

345

424

495

560

618

667

710

748

781

811

835

8

19

58

116

178

239

298

352

401

445

484

519

550

579

604

625

32

67

106

147

186

222

255

286

313

338

360

379

397

412

(2) アカマツ・カラマツ

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢

(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

44

84

133

182

230

274

312

347

380

411

440

468

494

504

5

13

30

56

88

126

165

202

233

260

285

308

330

350

369

377

17

31

51

75

102

130

155

178

197

214

229

244

257

263

(3) 広葉樹・用材・薪炭

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢

(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

5

20

37

57

79

98

116

130

143

154

163

170

175

179

181

182

4

16

31

48

65

81

95

107

119

128

135

141

145

149

151

152

3

14

26

39

53

66

78

87

96

103

110

114

118

121

123

124

(注) 地位の「上・中・下」の区分は、別表「スギ・ヒノキ類地位判定基準表」、「アカマツ・カラマツ類地位判定基準表」により、評価林分の平均的林木の樹高が図表の範囲内にある場合は「中」、それ以上は「上」、以下は「下」を適用すること。ただし、(3)広葉樹、用材、薪炭にあっては、特殊な場合を除き「中」を適用すること。

スギ、ヒノキ類地位判定基準表

画像

アカマツ、カラマツ類地位判定基準表

画像

別表第4(第6条関係)

立木の標準単価表

種類

標準単価

スギ・ヒノキ類

1立方メートル当たり 4,700円

アカマツ・カラマツ類

1立方メートル当たり 1,800円

広葉樹用材

1立方メートル当たり 2,700円

広葉樹薪炭

1立方メートル当たり 500円

別表第5(第6条関係)

立木年成長率表

単位:%

林齢(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66以上

スギ・ヒノキ類

 

 

23.95

12.12

7.17

5.40

3.99

3.05

2.40

1.92

1.55

1.29

1.10

0.98

アカマツ・カラマツ類

 

 

23.64

15.30

11.04

8.92

7.10

5.62

4.34

3.22

2.46

1.98

1.57

1.35

広葉樹

(用材薪炭)

 

27.20

16.24

11.42

7.83

5.59

3.88

2.90

2.33

1.90

1.42

1.05

0.87

0.57

佐渡市有財産評価要領

平成21年11月9日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)