○佐渡市生活交通確保対策運行費補助金事務取扱要領
平成21年11月24日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第195号)第10条の規定に基づき、乗合バス事業者又は貸切バス事業者(以下「事業者」という。)における路線バス等(以下「バス」という。)の運行及び事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(計画の策定)
第2条 事業者は、バスの運行に当たり、市の施策に基づく運行計画を策定し、運行計画を市と合意の上、適正に運行するよう努めなければならない。
(帳票の整理)
第3条 事業者は、バスの運行に係る帳票等を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(管理)
第4条 事業者は、バスの運行計画の策定又はバス運行に付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもって、これを行わなければならない。
(運行の維持)
第5条 事業者は、乗合旅客運送を維持するため、常に乗合旅客運送の利用促進を図り、サービスの向上及び効率的な運行による経費の節減に努めるものとする。
(計画の提出)
第6条 事業者は、毎年8月20日までに同年10月1日から翌年9月30日までの生活交通確保対策に係る運行内容について提案し、市と協議の上、運行を開始するものとする。ただし、平成22年4月1日から同年9月30日までの運行内容については、平成21年11月20日までに提案し、市と協議の上、平成21年12月28日までに基本方針を示すものとする。
(状況報告)
第7条 事業者は、毎月の運行状況を翌月15日までに市長に報告し、必要に応じて今後の運行計画を、市と協議しなければならない。また、バスの運行に問題等が生じた場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(実地調査)
第8条 市は、必要に応じて事業者の業務の実施状況等について実地調査を行うことができる。この場合において、事業者は実地調査に協力しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年11月24日から施行する。