○佐渡市新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付要綱
平成21年11月25日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することを目的とし、国が実施する新型インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の補助対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者であって、国の定める優先接種対象者等に該当し、生活保護世帯又は平成21年度の市民税非課税世帯に属する者とする。
(平22告示78・全改)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、国が定めるワクチン接種に係る費用とし、補助金の額はその費用の全額とする。
(償還払)
第4条 補助金の交付を償還払により受ける者は、新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新型インフルエンザワクチンの接種費用を支払ったことを証する書類
(2) 新型インフルエンザワクチンの接種を受けたことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(受領委任払)
第5条 補助金の受領の権限を新型インフルエンザワクチン接種受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委任する者は、受託医療機関の同意を得て、新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、交付又は承認の決定を取り消し、その者に補助金を返還させるものとする。
(協定の締結)
第7条 この告示の円滑な実施を図るために、受託医療機関と協定を締結するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月25日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
附則(平成21年12月24日告示第210号)
この告示は、平成21年12月24日から施行し、改正後の佐渡市新型インフルエンザワクチン接種費用補助金交付要綱の規定は、平成21年10月19日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第78号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28告示107・一部改正)