○佐渡市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成21年11月30日
告示第201号
(目的)
第1条 この告示は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、支給申請時において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 2年以内に離職した者
(2) 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者
(3) 就労能力及び常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行っている者
(4) 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
(5) 原則として、収入のない者。ただし、臨時的な収入やその他の一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれら収入見込額の合計が単身世帯については8万4,000円以下、複数世帯については17万2,000円以下であること。
(6) 本人及び生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯については50万円以下、複数世帯については100万円以下である者
(7) 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け若しくは給付又は地方自治体等が実施する類似の貸付け若しくは給付等を受けていない者
2 支給対象者は、支給期間中において常用就職に向けた次に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向き職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上、市に就職活動の状況報告をするとともに、必要な指導を受けること。
(支給額)
第3条 住宅手当は、月ごとに支給するものとし、支給月額は、厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅手当基準額」という。)を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とする。
(支給期間等)
第4条 住宅手当の支給期間は、6月を限度とする。この場合において、新規に住宅を賃借する者については、入居に当たり初期費用を支払った月の翌月分の賃料から支給するものとし、現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月の翌月分の賃料から支給するものとする。
2 住宅手当の支給方法は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座への振込みによるものとする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅手当基準額以下の賃料のものに限る。
(支給申請)
第5条 住宅手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅手当支給申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に申請しなければならない。
(住宅の賃貸借契約の締結等)
第7条 申請者が住宅を喪失している者である場合には、入居予定住宅に関する状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、前条第1項の住宅手当支給対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。
2 市長は、申請者が住宅を喪失するおそれのある者である場合には、第6条第1項の住宅手当支給対象者証明書の交付後、支給決定を行い、住宅手当支給決定通知書を当該申請者に交付する。
(常用就職の届出)
第9条 住宅手当の受給者は、常用就職をした場合は、常用就職届(様式第7号)に収入見込額が確認できる書類を添えて遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(支給の中止)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、住宅手当の支給を中止することができる。
(1) 支給決定後、公共職業安定所での職業相談又は支援員等による面接等の支援を受けることを怠る者
(2) 支給決定後、常用就職したことにより、収入基準額に住宅手当支給額を加えた額を超える月収入が見込まれる者。この場合において、就職した日の属する月の翌々月以降の月分の手当の支給を中止する。
(不適正受給者への対応)
第11条 住宅手当の受給後に、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された住宅手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。
(再支給)
第12条 住宅手当の支給を受けて常用就職した後に、新たに離職(自己都合を理由とする離職を除く。)したことにより、第2条に規定する支給対象者の要件に該当する者については、住宅手当を再支給することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。