○佐渡市世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付要綱

平成21年12月24日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡のユネスコ世界文化遺産への登録の候補となっている資産の保存対策事業に要する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げる資産の保存対策事業で、市長が緊急に保護又は修理の必要性があると認めるものとする。ただし、鉱山に関するものに限る。

(1) 西三川砂金山、鶴子銀山、新穂銀山及び相川金銀山に関する資産

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資産

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条各号に掲げる資産の所有者若しくは管理者又は管理団体(以下これらを「所有者等」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとし、補助金の額については、予算の範囲内において市長が別に定める。

(1) 第2条に掲げる資産の保存対策事業に要する経費。ただし、当該資産が緊急的な保護又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合に限る。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 市は、前項の補助金を交付する場合には、保護又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、審査を行い、交付の可否を決定したときは、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更手続)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に変更の必要が生じた場合は、速やかに世界遺産登録緊急保存対策費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付決定変更(中止・廃止)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに世界遺産登録緊急保存対策費補助金実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実施設計書

(3) 成果を証する書類、写真等

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第11条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、交付を取り消すものとし、世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年12月24日から施行する。

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佐渡市世界遺産登録緊急保存対策費補助金交付要綱

平成21年12月24日 告示第204号

(平成21年12月24日施行)