○佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第10号

佐渡市トキ交流会館設置条例(平成16年佐渡市条例第242号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民及び関係機関等と提携しながら、環境に関する研究、学習及び体験活動を通して、人とトキが共生する地域づくりを目指し、集会、宿泊等の場を提供することにより、地域住民との交流活動の推進に寄与するとともに、地域の活性化を図るため、交流会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

トキ交流会館

佐渡市新穂潟上1101番地1

(事業)

第3条 トキ交流会館(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 大ホール、会議室、客室その他の施設の利用に関すること。

(2) 人とトキが共生する地域づくりのために必要な事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとし、宿泊で利用する場合は、午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 会館を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により会館を利用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、会館の開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により会館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

(平29条例36・令2条例10・一部改正)

トキ交流会館使用料(税込み)

(単位:円)

利用区分

室名

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

1階

大ホール

1,620

2,160

2,420

会議室

540

720

840

2階

会議室

750

1,000

1,170

多目的室

380

500

590

備考

1 冷暖房施設を利用する場合の使用料は、上記の金額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。

2 プロジェクターを利用する場合は、1回につき500円を徴収する。

3 営利を目的とする場合は、上記使用料の2倍の額とする。

4 給湯室を利用する場合は、1日につき1人50円を徴収する。

5 洗濯機を利用する場合は、1回につき200円を徴収する。

6 シャワー室を利用する場合は、1回につき250円を徴収する。

客室1(バス・トイレ付)


一般

学生

小人

1泊目

4,000

3,400

2,800

2泊目

3,600

3,100

2,500

3泊目以上

3,200

2,700

2,200

客室2(バス・トイレ無)


一般

学生

小人

1泊目

3,000

2,600

2,100

2泊目

2,700

2,300

1,900

3泊目以上

2,400

2,000

1,700

備考

1 一般とは、学生及び小人以外の者をいう。

2 学生とは、高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校に在学する者をいう。

3 小人とは、小学生及び中学生をいう。

4 小学生未満の者の宿泊は、無料とする。ただし、寝具を利用する場合は、小人の使用料を徴収する。

5 給湯室を利用する場合は、1日につき1人50円を徴収する。

6 洗濯機を利用する場合は、1回につき200円を徴収する。

7 シャワー室を利用する場合は、1回につき250円を徴収する。

佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)