○佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第15号

(設置)

第1条 研修、集会、その他文化活動等を通し、中山間地域における農業及び農村の活性化を図ることを目的として、広域農村活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐和田大佐渡交流活性化センター

佐渡市中原244番地2

中興資源活性化センター

佐渡市中興乙2822番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 多目的ホール、研修室その他の施設の利用に関すること。

(2) 文化の向上及び福祉の増進を図るために必要な事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(佐渡市中興資源活性化センターの設置及び管理に関する条例及び佐渡市佐和田大佐渡交流活性化センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市中興資源活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第66号)

(2) 佐渡市佐和田大佐渡交流活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第68号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市中興資源活性化センターの設置及び管理に関する条例及び佐渡市佐和田大佐渡交流活性化センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条、第13条関係)

広域農村活性化センター使用料(税込み)

(単位:円)

施設名

利用区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

佐和田大佐渡交流活性化センター

大会議室

3,000

3,500

 

 

小会議室

1,500

2,000

3,000

5,000

調理実習室

1,000

1,500

2,000

3,000

加工室

1,000

1,500

2,000

3,000

中興資源活性化センター

企画室

1,000

1,500

2,000

3,000

生活研修室

1,000

1,500

2,000

3,000

調理室

1,000

1,500

2,000

3,000

多目的ホール

1,500

2,000

3,000

5,000

活性化研修室

1,500

2,000

3,000

5,000

佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)