○佐渡市佐和田森林公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第17号

佐渡市佐和田森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第70号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな森林資源を利用し、市民相互の交流及び福祉の増進を図るとともに、都市住民等が自然環境の中で滞在し、森林に対する理解を深めることを目的として、森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐和田森林公園オートパークさわた

佐渡市山田1469番地4

(施設)

第3条 佐和田森林公園オートパークさわた(以下「オートパークさわた」という。)に、次に掲げる施設を置く。

(1) オートキャンプ場

(2) アスレチック施設

(3) 多目的広場

(事業)

第4条 オートパークさわたは、次に掲げる事業を行う。

(1) オートパークさわたの施設の利用に関すること。

(2) 交流及び福祉の増進を図るために必要な事業に関すること。

(3) 都市住民等が森林に理解を深めるために必要な事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、オートパークさわたの設置の目的を達成するために必要な事業

(営業期間及び利用時間)

第5条 オートパークさわたの営業期間は、7月1日から9月10日までとし、利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

利用時間

オートキャンプ場(宿泊)

午後2時~翌日午前10時

オートキャンプ場(日帰り)

午前11時~午後5時

アスレチック施設

午前8時~午後6時

(令6条例50・一部改正)

(利用の許可)

第6条 オートパークさわたを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) オートパークさわたの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、オートパークさわたの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、オートパークさわたの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) オートパークさわたを利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、オートパークさわたの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりオートパークさわたを利用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、オートパークさわたの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、オートパークさわたの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりオートパークさわたの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、オートパークさわたの営業期間及び利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりオートパークさわたの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定によりオートパークさわたの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) オートパークさわたの利用の許可に関する業務

(2) オートパークさわたの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、オートパークさわたの運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定によりオートパークさわたの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、オートパークさわたの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりオートパークさわたを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第50号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

(令6条例50・全改)

佐和田森林公園オートパークさわた使用料(税込み)

施設区分

単位

金額

備考

オートキャンプ場



1泊1サイト

6,600

車2台利用の場合3,000円増し

7,700

キャンピングカー利用の場合

日帰り利用1サイト

3,300


テント貸付け

1泊1張り

1,760


温水シャワー

5分利用

300


コインランドリー

1台

200


入場料(大人)

1人

500


入場料(子ども)

1人

300


備考

1 大人とは、中学生以上をいう。

2 子どもとは、小学生をいう。

佐渡市佐和田森林公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)