○佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則

平成22年3月30日

規則第12号

佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則(平成18年佐渡市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)第3条及び佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第13条の規定に基づき、支所及び出張所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(平29規則10・令元規則5・令4規則19・一部改正)

(支所の組織)

第2条 支所の事務を処理するため、佐渡市支所及び出張所設置条例別表第1項に規定する支所にそれぞれ次の係を置く。

(1) 地域支援係

(2) 市民生活係

(3) 福祉保健係

(4) 産業建設係

(5) 上下水道係

(平25規則6・平28規則26・平31規則21・一部改正)

(出張所の組織)

第3条 出張所の事務を処理するため、佐渡市支所及び出張所設置条例別表第2項に規定する行政サービスセンターに次の係を置く。

(1) 地域支援係

(2) 市民生活係(金井地域センターを除く。)

(平25規則6・令4規則19・一部改正)

(所掌事務)

第4条 第2条に規定する支所の所掌事務は、おおむね別表第1のとおりとし、前条に規定する出張所の所掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

(平28規則26・一部改正)

(職及び職務)

第5条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

支所長

支所

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、支所の職員を指揮監督する。

センター長

出張所

上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、出張所の職員を指揮監督する。

次長

支所

支所長を補佐し、支所の事務を整理し、必要により支所の事務を分担する。

次長

出張所(金井地域センターを除く。)

センター長を補佐し、出張所の事務を整理し、必要により出張所の事務を分担する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。

調査員

必要な係

上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。

主任

必要な係

上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。

主事

必要な係

上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(平28規則26・令4規則19・一部改正)

(複数の係に関係する事務の総合的処理)

第6条 支所長は、支所内の複数の係に関係する事務について、必要に応じ特定の係を指定して、当該事務の全部又は一部を総合的に処理させることができる。この場合において、当該事務に関係する係は、指定された係に、積極的に協力しなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(所管外事務の処理及び相互援助)

第7条 支所又は出張所は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、別表第1及び別表第2に定める分掌事務以外の事務を処理しなければならない。

2 係は、緊急の場合又は事務が繁忙の場合は、各係の間において互いに援助し合わなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(支所及び出張所事務の連絡調整)

第8条 支所又は出張所のそれぞれの事務を総括する本庁の課長は、支所又は出張所の事務処理について、本庁と支所又は出張所相互間及び支所と出張所相互間の必要な連絡調整を行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(佐渡市印鑑条例施行規則の一部改正)

2 佐渡市印鑑条例施行規則(平成16年佐渡市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市財務規則の一部改正)

3 佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

4 佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市連絡所に関する規則の一部改正)

5 佐渡市連絡所に関する規則(平成21年佐渡市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25規則6・全改、平26規則2・平28規則26・平31規則21・一部改正)

事務分掌

地域支援係

(1) 文書の管理に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 住民連絡及び市政事務嘱託員に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 地域住民からの相談等に関すること。

(6) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 防災及び防犯に関すること。

(8) 庁舎及び市有財産の管理に関すること。

(9) 交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

(10) 車両の管理及び点検に関すること。

(11) 地縁団体の認可に関すること。

(12) 地域要望に関すること。

(13) 地域振興に関すること。

(14) 統計調査に関すること。

(15) 住民との協働に関すること。

(16) コミュニティ活動推進に関すること。

(17) 地域イベントの調整及び支援に関すること。

(18) 人材育成に関すること。

(19) 交流居住・定住促進に関すること。

(20) 姉妹都市交流に関すること。

(21) 情報通信及び広報に関すること。

(22) その他他係に属さない事務に関すること。

市民生活係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 人権擁護に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可及び封印に関すること。

(8) 船員法による委託業務に関すること。

(9) 旅券センターの事務に関すること。

(10) 外国人住民の委託事務に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 国民健康保険に関すること。

(13) 後期高齢者医療に関すること。

(14) 老人医療費助成に関すること。

(15) 市民税の基礎データに関すること。

(16) 標識の交付及び廃車に関すること。

(17) 国民健康保険税に関すること。

(18) 介護保険料に関すること。

(19) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(20) 納税相談に関すること。

(21) 各種税証明に関すること。

(22) 各種税等の申告等受付及び納付書の再発行に関すること。

(23) 土地、家屋の調査及び基礎データに関すること。

(24) 地籍図及び地籍簿の管理、閲覧及び写しの交付に関すること。

(25) 土地及び家屋台帳の保管に関すること。

(26) 市税等の減免に関すること。

(27) 市税等公金の収納及び保管に関すること。

(28) 環境の保全及び公害対策に関すること。

(29) 鳥獣保護に関すること。

(30) 墓地に関すること。

(31) そ族昆虫駆除事業に関すること。

(32) 狂犬病予防に関すること。

(33) ゴミ収集に関すること。

(34) 集団回収に関すること。

(35) し尿手数料徴収に関すること。

(36) 不法投棄に関すること。

(37) 連絡所に関すること。

福祉保健係

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 感染症等に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 歯科保健に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 特定健診・特定保健指導に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 子どもの医療費助成に関すること。

(10) 精神保健福祉に関すること。

(11) 社会福祉に関すること。

(12) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(13) 障がい者福祉に関すること。

(14) 施設の管理に関すること。

(15) 子育て支援に関すること。

(16) 保育園に関すること。

(17) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(18) 高齢者福祉に関すること。

(19) 介護保険に関すること。

(20) その他福祉保健に関すること。

産業建設係

(1) 米の生産調整に関すること。

(2) 農業振興及び農業団体の育成指導に関すること。

(3) 病害虫防除に関すること。

(4) 農業生産組織及び担い手の育成支援に関すること。

(5) 有害鳥獣駆除に関すること。

(6) 畜産振興に関すること。

(7) 農業委員会事務局が所管する事務のうち、市長と農業委員会が協議の上、別に定める事務に関すること。

(8) 農道の整備及び維持管理に関すること。

(9) 農林施設の災害復旧に関すること。

(10) 農業施設に関すること。

(11) 農地地すべりに関すること。

(12) 国営・県営総合土地改良事業に関すること。

(13) 林業の振興に関すること。

(14) 林道の整備及び維持管理に関すること。

(15) 水産業の振興に関すること。

(16) 漁港施設の維持管理に関すること。

(17) 漁港等災害復旧に関すること。

(18) 漂流水産物及び沈没品の処理に関すること。

(19) 地域商工業の振興に関すること。

(20) 地産地消に関すること。

(21) 露店市場に関すること。

(22) 観光事業に関すること。

(23) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。

(24) その他農業、林業、水産業、観光及び商工業に関すること。

(25) 市営住宅の管理に関すること。

(26) 除雪に関すること。

(27) 公共物に関すること。

(28) 道路、橋梁、河川、海岸、港湾及び公園等の管理に関すること。

(29) 道路、河川及び橋梁の整備に関すること。

(30) 災害復旧に関すること。

上下水道係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 水道料金に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(5) 下水道使用料に関すること。

(6) 合併浄化槽に関すること。

(7) その他水道及び下水道に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平25規則6・全改、平26規則2・平28規則26・平29規則10・一部改正)

事務分掌

地域支援係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 住民連絡及び市政事務嘱託員に関すること。

(5) 地域住民からの相談等に関すること。

(6) 防災及び防犯に関すること。

(7) 交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

(8) 選挙に関すること。

(9) 庁舎及び市有財産の管理に関すること。

(10) 車両の管理及び点検に関すること。

(11) 地域要望に関すること。

(12) 地域振興に関すること。

(13) 統計調査に関すること。

(14) 住民との協働に関すること。

(15) コミュニティ活動推進に関すること。

(16) 地域イベントの調整及び支援に関すること。

(17) 人材育成に関すること。

(18) 交流居住・定住促進に関すること。

(19) 情報通信及び広報に関すること。

(20) 農林水産事業に係る受付等に関すること。

(21) 観光事業に関すること。

(22) 産業振興事業に係る受付等に関すること。

(23) 建設事業に係る受付等に関すること。

(24) 上下水道事業に係る受付等に関すること。

(25) 農業委員会事務局が所管する事務のうち、市長と農業委員会が協議の上、別に定める事務に関すること。

(26) その他他係に属さない事務に関すること。

市民生活係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。

(5) 公印の管理に関すること

(6) 人権擁護に関すること

(7) 国民年金に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 老人医療費助成に関すること。

(11) 保健に関すること。

(12) 標識の交付及び廃車に関すること。

(13) 市税等諸証明及び閲覧に関すること。

(14) 環境保全及び衛生対策に関すること。

(15) 一般廃棄物対策に関すること。

(16) 福祉に関すること。

(17) 介護保険に関すること。

(18) 市税等公金の収納及び保管に関すること。

(19) 連絡所に関すること。

佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則

平成22年3月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)