○佐渡市消防団規則
平成22年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 佐渡市消防団(以下「消防団」という。)の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式、服制等に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部及び方面隊を置く。
2 本部に本部分団を置く。
3 方面隊に方面本部、方面本部分団及び中隊を置く。
4 中隊に分団を置く。
5 中隊に必要に応じ中隊本部を置く。
6 分団に部を置く。
7 部に班を置く。
8 本部及び方面本部に部会を置く。
9 本部分団に必要に応じ女性消防隊及び特別部隊を置く。
(組織の名称及び定員)
第3条 組織の名称及び定員は、別表第1のとおりとする。
(管轄区域)
第4条 方面隊、中隊及び分団の管轄区域は、別表第2のとおりとする。
(本部)
第5条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、災害等への特別部隊の派遣、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。
(方面隊)
第6条 方面隊は、火災、風水害の予防及び警戒、消火活動その他災害防除業務を所掌する。
2 方面本部、中隊、分団、部及び班は、方面隊の業務を分掌する。
3 中隊本部は、中隊の事務を所掌する。
(本部長等)
第7条 本部に本部長を置く。
2 本部長は、消防団の事務を掌理し、所属消防団員、本部の部会及び本部分団を指揮監督する。
3 本部長は、消防団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部に副本部長を置く。
5 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。
(統括隊長等)
第8条 本部分団の女性消防隊及び特別部隊に統括隊長及び統括副隊長を置く。
2 統括隊長は、上司の命を受けて隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
3 統括副隊長は、統括隊長を補佐して隊の事務を整理する。
(方面隊長等)
第9条 方面隊に方面隊長を置く。
2 方面隊長は、上司の命を受けて方面隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 方面隊長は、団本部員を兼ねる。
4 方面隊に中隊長を置く。
5 中隊長は、方面隊長を補佐して方面隊の事務を整理する。
(特別部隊長等)
第10条 方面本部分団の女性消防隊及び特別部隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、上司の命を受けて女性消防隊及び特別部隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐して女性消防隊及び特別部隊の事務を整理する。
(分団長等)
第11条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌握し、所属消防団員を指揮監督する。
3 分団に副分団長を置く。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
(部長)
第12条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(班長)
第13条 班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(部会長等)
第14条 部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は、上司の命を受けて部会の事務を掌理する。
3 副部会長は、部会長を補佐して部会の事務を整理する。
(女性消防隊及び特別部隊)
第15条 本部分団の女性消防隊及び特別部隊は、上司の命を受けて業務を所掌する。
(消防団員の階級等)
第16条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 消防団の長の職以外の職にある者の職種及び階級は、別表第3のとおりとする。
(分限及び懲戒の手続)
第17条 佐渡市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年佐渡市条例第307号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。
4 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。
(訓練及び礼式)
第18条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。
(服制)
第19条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(佐渡市中央消防団規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐渡市中央消防団規則(平成16年佐渡市規則第209号)
(2) 佐渡市両津消防団規則(平成16年佐渡市規則第210号)
(3) 佐渡市相川消防団規則(平成16年佐渡市規則第211号)
(4) 佐渡市南佐渡消防団規則(平成16年佐渡市規則第212号)
(5) 佐渡市消防団連合会規則(平成16年佐渡市規則第213号)
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第32号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26規則19・平27規則32・一部改正)
名称 | 定員 |
佐渡市消防団本部 | 11人 |
中央方面隊 | 1,896人 |
両津方面隊 | |
相川方面隊 | |
南佐渡方面隊 |
備考 佐渡市消防団本部の定員には、方面隊長4人及び部会長3人を含む。
別表第2(第4条関係)
(平26規則19・一部改正)
方面隊 | 中隊 | 分団 | 管轄区域 |
中央方面隊 | 佐和田中隊 | 第1分団 | 八幡 八幡新町 八幡町 河原田本町 河原田諏訪町 中原 鍛冶町 石田 上長木 下長木 長木上矢馳 市野沢(戸を除く。) 東大通 |
第2分団 | 二宮 真光寺 山田 青野 窪田沢根五十里 沢根篭町 沢根炭屋町 沢根 沢根町 市野沢(戸) | ||
金井中隊 | 第3分団 | 平清水 泉 中興 千種 金井新保 | |
第4分団 | 貝塚 吉井 大和 吉井本郷 安養寺 三瀬川 水渡田 | ||
新穂中隊 | 第5分団 | 新穂皆川 新穂舟下 下新穂 新穂武井 新穂大野 新穂井内 上新穂 新穂瓜生屋 新穂北方 新穂 | |
第6分団 | 新穂正明寺 新穂田野沢 新穂潟上 新穂青木 新穂長畝 | ||
畑野中隊 | 第7分団 | 畑野 寺田 飯持 宮川 三宮 畉田 大久保 猿八 小倉 長谷 坊ヶ浦 栗野江 目黒町 | |
第8分団 | 松ヶ崎 多田 浜河内 丸山 | ||
真野中隊 | 第9分団 | 金丸 四日町 長石 真野新町 真野 吉岡 真野大川 名古屋 国分寺 竹田 阿佛坊 | |
第10分団 | 豊田 滝脇 背合 大須 静平 下黒山 大小 大倉谷 田切須 西三川 椿尾 | ||
両津方面隊 | 第1中隊 | 海府分団 | 真更川 北鵜島 願 鷲崎 見立 北小浦 虫崎 黒姫 |
加茂第3分団 | 歌見 浦川 平松 北松ヶ崎 馬首 和木 | ||
加茂第2分団 | 玉崎 白瀬 北五十里 椿 羽吉 | ||
第2中隊 | 加茂第1分団 | 梅津 加茂歌代 | |
両津分団 | 両津夷 両津夷新 浜田 春日 両津福浦 両津湊 原黒 住吉 | ||
吉井分団 | 長江 秋津 上横山 下横山 立野 潟端 旭 | ||
第3中隊 | 河崎分団 | 吾潟 城腰 久知河内 下久知 河崎 真木 椎泊 両尾 羽二生 両津大川 | |
水津分団 | 水津 片野尾 月布施 野浦 東立島 東強清水 | ||
岩首分団 | 蚫 赤玉 立間 豊岡 柿野浦 東鵜島 岩首 | ||
相川方面隊 | 第1中隊 | 第1分団 | 相川地区 |
第2分団 | 二見 米郷 稲鯨 橘 高瀬 相川大浦 | ||
第3分団 | 小川 達者 姫津 北狄 戸地 戸中 | ||
第2中隊 | 第4分団 | 南片辺 北片辺 石花 後尾 北川内 北立島 入川 千本 高下 北田野浦 小野見 石名 | |
第5分団 | 小田 大倉 矢柄 関 五十浦 岩谷口 | ||
南佐渡方面隊 | 小木中隊 | 第1分団 | 小木町 小木木野浦 |
第2分団 | 小木町の一部 小木 琴浦 宿根木 小木強清水 犬神平 深浦 | ||
第3分団 | 沢崎 江積 田野浦 木流 小木大浦 井坪 小木金田新田 小木堂釜 小比叡 | ||
羽茂中隊 | 第4分団 | 羽茂滝平 羽茂大崎 羽茂本郷の一部 羽茂上山田 羽茂小泊 羽茂亀脇 羽茂村山 | |
第5分団 | 羽茂飯岡 羽茂本郷 | ||
第6分団 | 羽茂大橋 羽茂本郷の一部 羽茂村山の一部 羽茂大石 羽茂三瀬 | ||
赤泊中隊 | 第7分団 | 大杉 杉野浦 南新保 柳沢 真浦 赤泊 徳和の一部 | |
第8分団 | 徳和の一部 三川 莚場 | ||
第9分団 | 徳和 上川茂 下川茂 外山 赤泊の一部 |
別表第3(第16条関係)
消防団員の職種 | 階級 |
本部長 | 副団長 |
副本部長 | 副団長 |
方面隊長 | 副団長 |
中隊長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
方面女性消防隊の隊長 | 部長 |
班長 | 班長 |
方面女性消防隊の副隊長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |