○佐渡市軽費老人ホームときわ荘預り金管理規程

平成22年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市軽費老人ホームときわ荘(以下「施設」という。)が入所者、親族及び身元引受人(以下「入所者等」という。)から委託を受けた預貯金等について、適正な保管及び管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(取扱預貯金等)

第2条 施設が入所者等から受託した預貯金等(以下「預貯金等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 現金等 現金及び預貯金通帳

(2) 物品等 印鑑その他管理する必要があると認めるもの

(預貯金等の管理者等)

第3条 預貯金等の保管及び管理は、施設長の管理の下に、次に定める管理責任者が注意を払い行うものとする。

(1) 養護係長 現金等の出納事務及び物品等の管理

(2) 担当介護員 小口現金の管理

2 施設は、入所者等からの預貯金等について、所持金等の管理に関する合意書(様式第1号)を取り交わし、保管及び管理を行うものとする。

(保管及び管理の方法)

第4条 預貯金等の保管及び管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 小口現金以外の現金は、金融機関に預金して、養護係長が保管する。

(2) 入所者の預貯金等の出納を明確にするため、個人別に預貯金受払簿(様式第2号)及び物品等預り簿(様式第3号)を作成し、養護係長が管理する。

(3) 施設長は、毎月1回、物品等預り簿及び預貯金受払簿を預金通帳及び証拠書類と突合し、検査を行う。

(4) 養護係長は、入所者等から指定された者に対して年4回(1月、4月、7月及び10月)に分けて出納明細書を発行する。

(普通預貯金及び印鑑の事務取扱い)

第5条 入所者の普通預貯金及び印鑑は、次により適正な事務を行うものとする。

(1) 普通預貯金の取扱い

 現金の払出及び預入は、入所者自身の申出による。ただし、第3条第2項の合意書により取り交わした支払いについては、事後において入所者等から確認を受けるものとする。

 養護係長は、現金の出納の都度預貯金受払簿に記録し、担当介護員、主任介護員及び管理係長の検査を経て、施設長の決裁を受けるものとする。

 現金の引渡しには、施設長が指名する職員の立会人2人の下に、入所者のぼ印による受領と立会人の確認印を必要とする。

 小口現金の取扱いは、養護係長が現金を引き出し、担当介護員に引き渡すものとする。

 担当介護員は、現金管理のできない入所者に代わって小口現金を管理し、個人別に出納簿を設け、立会人2人の下での少額な現金の引渡し、買掛金、医療費等の支払いの都度記帳し、並びに証票類を徴し、及び保管する。

 養護係長は、小口現金引渡しの都度、担当介護員が管理する出納簿と残金及び証票類を突合し、施設長の検査を受ける。

(2) 印鑑の取扱い

 前号の規定により支払いを行う場合は、管理責任者が請求伝票等を確認し、押印する。

 重要書類の押印については、入所者等の承諾を得、かつ、施設長の決裁を得て行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めのない事項が生じた場合は、施設と入所者等との間で協議を行い、対処するものとする。

2 合意書を取り交わした入所者等及び当該入所者等から委任を受けた者は、預り金に関する関係帳簿の閲覧を随時できるものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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佐渡市軽費老人ホームときわ荘預り金管理規程

平成22年3月25日 訓令第7号

(平成22年4月1日施行)