○佐渡市人間ドック検査委託事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療における保健事業として、後期高齢者医療の被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、健康保持及び増進に努めるための人間ドック検査委託事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「人間ドック検査」とは、市長と委託医療機関が協定した検査をいう。
(令3告示116・一部改正)
(委託医療機関)
第3条 この事業を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)は、市長が別に定める。
(受診対象者)
第4条 人間ドック検査の受診対象者は、市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者で、市の行う健康診査を受診していないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、過年度中後期高齢者医療保険料の滞納者は対象としない。
(令5告示167・一部改正)
(受診申込手続)
第5条 人間ドック検査の受診を希望する者は、人間ドック受診申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(令6告示345・一部改正)
(検査費用の負担)
第6条 市長は、前条の申込書を提出した者が受診対象者であると認め、当該者が人間ドック検査を受診した場合は、検査費用として1万円を負担するものとする(1人につき年1回に限る。)。
(検査費用の支払)
第7条 前条に規定する検査費用は、市長と委託医療機関との委託契約により、市が委託医療機関に支払うものとする。
2 委託医療機関は、当該月分の検査費用の市助成分を一括し、翌月の10日までに市に請求し、市はこれを審査の上、請求受付日から30日以内に支払うものとする。
(検査中止の申出)
第8条 人間ドック検査の受診予定者が、やむを得ない事由により受診しないときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(検査結果の報告)
第9条 委託医療機関は、人間ドック検査を受診した者の検査結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年7月3日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第345号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令3告示116・全改、令4告示244・令5告示167・令6告示345・一部改正)