○佐渡市後期高齢者医療人間ドック実施要綱
平成22年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療における保健事業として、後期高齢者医療の被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、健康保持及び増進に努めるための人間ドック委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8告示120・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「人間ドック」とは、市長と委託契約をする健診機関(以下「指定健診機関」という。)が協定した検査又は市長と委託契約を締結していない県内の健診機関において実施される検査で、市長が別表に定める健診項目及び検査内容を満たすものをいう。
(令3告示116・令8告示120・一部改正)
(受診対象者)
第3条 人間ドックの受診対象者は、市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者で、市の行う健康診査を受診していないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、過年度中後期高齢者医療保険料の滞納者は対象としない。
(令5告示167・一部改正、令8告示120・旧第4条繰上・一部改正)
(受診申込手続)
第4条 指定健診機関において人間ドックの受診を希望する者は、人間ドック受診申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示345・一部改正、令8告示120・旧第5条繰上・一部改正)
(検査費用の負担)
第5条 市長は、前条の申込書を提出した者が受診対象者であると認め、当該者が人間ドックを受診した場合は、検査費用として1万円を負担するものとする(1人につき1年度1回に限る。)。
(令8告示120・旧第6条繰上・一部改正)
(検査費用の支払)
第6条 前条に規定する検査費用は、市長と指定健診機関との委託契約により、市が指定健診機関に支払うものとする。
2 指定健診機関は、当該月分の検査費用の市助成分を一括し、翌月の10日までに市に請求し、市はこれを審査の上、請求受付日から30日以内に支払うものとする。
3 指定健診機関以外で人間ドックを受診した場合は、被保険者が検査費用を全額支払い、市は申請に基づき償還払により助成金を交付するものとする。
(令8告示120・旧第7条繰上・一部改正)
(償還払の申請)
第7条 前条3項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、受診後に次に掲げる書類を添えて、受診した年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 佐渡市後期高齢者医療人間ドック費用助成金支給申請書(様式第2号)
(2) 検査結果又はその写し
(3) 検査費用を支払ったことが分かる領収書の原本
(令8告示120・追加)
(令8告示120・追加)
(検査中止の申出)
第8条 人間ドックの受診予定者が、やむを得ない事由により受診しないときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(令8告示120・一部改正)
(検査結果の報告)
第9条 指定健診機関は、人間ドック検査を受診した者の検査結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(令8告示120・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年7月3日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第345号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和8年3月31日告示第120号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条の2関係)
(令8告示120・追加)
項目 | 検査内容 |
診察 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(問診、理学的検査(身体診察)) |
身体計測 | 身長、体重、BMI |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪 HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon―HDLコレステロール) |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP) |
血糖検査 | 空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖 |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン値)、ヘマトクリット値 |
腎機能検査 | 血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能評価を含む) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
眼底検査 | 両眼撮り |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(又は胸部CT検査)、肺機能検査 |
消化器系検査 | 胃透視(又は胃カメラ)、腹部超音波検査 |
大腸検査 | 便潜血反応検査2日法 |
(令8告示120・旧別記様式・全改)

(令8告示120・追加)

