○佐渡市広域農村活性化センター使用料減免要綱

平成22年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成22年佐渡市条例第15号。以下「条例」という。)第9条に規定する広域農村活性化センター(以下「施設」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲等)

第2条 使用料の減免の対象となる範囲及び減免の割合は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免の対象となる範囲

減免の割合

市が行政目的のために使用するとき。(共催を含む。)

100%

市が構成員である団体が使用するとき。

100%

市が後援する事業で使用するとき。

50%

市に所在する公共的団体が市民のために公益的な活動を行うために使用するとき。

50%

市に所在する公共的団体が市民のために公益的な活動を行うために使用するもののうち、農業振興に直接寄与する活動を行うために使用するとき。

100%

その他公益上の理由により市長が特に必要と認めたとき。

別に定める割合

佐渡市広域農村活性化センター使用料減免要綱

平成22年4月1日 告示第73号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 告示第73号