○佐渡市教育文化振興基金条例施行規則

平成22年1月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市教育文化振興基金条例(平成21年佐渡市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育文化施設建設事業

(2) 図書館の振興事業

(3) 芸術文化の振興事業

(4) 郷土博物館の振興事業

(5) スポーツ推進事業

(6) 奨学金貸与事業

(7) ジオパーク推進事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育文化振興のため必要と認められる事業

(平23教委規則12・令3教委規則2・一部改正)

(事務の所管)

第3条 基金に関する事務は、佐渡市教育委員会において所掌する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市教育文化振興基金条例施行規則

平成22年1月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成22年1月15日 教育委員会規則第1号
平成23年12月26日 教育委員会規則第12号
令和3年3月4日 教育委員会規則第2号