○佐渡市消防団の運営に関する規程

平成22年3月19日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市消防団(以下「消防団」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が消防団員を任命又は免職するときは、辞令書(様式第1号)による辞令を交付するものとする。

2 消防団員は、退職しようとするときは、退職願(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 消防団員は、心身の故障のため10日以上勤務に従事することができないと認められる場合は、前条の規定により任命権者に届け出なければならない。

(警防計画)

第5条 消防団長は、消防団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「警防計画」という。)を定め、あらかじめ消防団員に周知するものとする。

2 警防計画については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 消防団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(運営)

第7条 消防団の運営を計画的に行うため、本部及び方面本部に次の部会を置く。

(1) 総務部会

(2) 警防部会

(3) 技術部会

2 部会の事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部会

 消防団の総務に関すること。

 消防団員の福利厚生に関すること。

(2) 警防部会

 消防団の警防業務に関すること。

 消防団員の教育及び訓練に関すること。

(3) 技術部会

 消防団の装備及び機械技術に関すること。

 消防団の予防業務に関すること。

(機械器具等の管理)

第8条 消防団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 消防団長は、機械器具等を破損又は亡失したときは、その理由及び状況を市長に届けなければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。

(表彰)

第9条 消防団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第10条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 整備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 報酬等支払簿

(7) 支給品・貸与品台帳

(8) 雑書綴

(9) 出動日誌

(10) 前各号に掲げるもののほか、消防団長が特に必要があると認めるもの

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本訓令2・全改)

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(令3消本訓令2・全改)

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佐渡市消防団の運営に関する規程

平成22年3月19日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)