○佐渡市消防団員被服貸与規程

平成22年3月19日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、佐渡市消防団員(以下「団員」という。)が職務上使用する被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品)

第2条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、団員の職務上やむを得ない事情があるときは、貸与品の品目を変更し、数量を増減し、又は使用期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(貸与品の返納)

第3条 貸与品は、団員が退職又は免職を命ぜられ、又は死亡してその職務を行わない場合は、直ちに返納しなければならない。

(再使用)

第4条 前条の規定により返納された貸与品は、他の団員に貸与することができる。

(転貸及び処分の禁止)

第5条 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は処分をしてはならない。

(貸与品の取扱い及び保管)

第6条 団員は、貸与品を常に正常な状態において維持保全し、紛失、盗難その他の事故のないよう慎重に保管しなければならない。

2 貸与品の補修は、本人の負担とする。ただし、自己の責に帰することができない理由によって生じた損害については、この限りでない。

(貸与品の紛失又は破損)

第7条 公務執行に際し、又は避け難い理由により貸与品を紛失し、又は著しく破損したときは、代品を再貸与する。ただし、紛失又は著しい破損が故意又は重大な過失によるものであるときは、被貸与者は、これを弁償しなければならない。

(滅失等の届出)

第8条 団員が貸与品を滅失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに貸与品滅失・汚損届(様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

(貸与品の記録)

第9条 消防団長は、被服貸与記録(様式第2号)を備え、貸与、返納、着用及び保管の状況を常に明らかに記録しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29消本訓令4・全改)

被貸与者

品目

数量

使用期間

団体

活動服

アポロキャップ

1個

新たに貸与されるまでの期間

活動服上衣

1着

活動服ズボン

1着

ベルト

1本

附属品

肩章

1個

ネーム

1個

階級章

1個

編上げ靴

1足

雨衣(上下)

1着

防寒衣

1着

団体部員の役職にある者及び女性消防隊

制服

制帽(夏用)

1個

制服(夏用)上衣

1着

制服(夏用)ズボン

1着

制帽(冬用)

1個

制服(冬用)上衣

1着

制服(冬用)ズボン

1着

附属品

階級章

1個

ネクタイ(男)

1本

リボン(女)

1本

(令3消本訓令2・全改)

画像

(平29消本訓令4・全改)

画像

佐渡市消防団員被服貸与規程

平成22年3月19日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)