○佐渡市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成22年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により佐渡市が処理することとされた、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則28・令3規則6・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(次に掲げる第1号から第3号までの事業を行う者を除く。以下同じ。)の指定の申請及び法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者(次に掲げる第4号から第6号までの事業を行う者を除く。以下同じ。)の指定の申請は、様式第1号によるものとする。

(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この項において同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う者又は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)、病院、診療所、法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護若しくは法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)を除く。)(以下この項において「特別養護老人ホーム等」と総称する。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営を行う者に限る。)に関するもの

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護に関するもの

(3) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームに入居している要介護者について行われるものを除く。)に関するもの

(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者又は特別養護老人ホーム等に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営を行う者に限る。)に関するもの

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護に関するもの

(6) 法第8条の2第8項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームに入居している要支援者について行われるものを除く。)に関するもの

2 法第70条第1項又は法第115条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい所に標示するものとする。

(令3規則6・一部改正)

(指定の更新)

第3条 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請及び法第115条の11において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請は、様式第2号によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、指定の更新の場合に準用する。

(令3規則6・一部改正)

(別段の申出)

第4条 法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出、法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出、法第115条の11において準用する法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出及び法第115条の11において準用する法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出は、別段の申出書(様式第3号)によるものとする。

(変更等の届出)

第5条 法第75条の規定による指定居宅サービス事業者に係る変更等の届出及び法第115条の5の規定による指定介護予防サービス事業者に係る変更等の届出は、省令第131条第1項及び省令第140条の22第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)によるものとする。

(令3規則6・一部改正)

(情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の申請書又は届出書を受理したときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該指定居宅サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名及び所在地

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、廃止又は指定の取消し年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) サービスの種類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令3規則6・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条及び法第115条の10の規定による公示は、指定居宅サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定居宅サービス事業者等の名称又は氏名及び所在地

(3) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定、廃止又は指定の取消し年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(6) サービスの種類

(令3規則6・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第28号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の佐渡市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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佐渡市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成22年4月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)