○佐渡市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成22年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 一般職の職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(平23訓令6・平23訓令10・一部改正)
(支払日)
第2条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第7条第4項及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。
(平23訓令10・一部改正)
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。