○佐渡市自然保護巡視員設置要綱
平成22年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の優れた自然を保護し、自然保護意識の普及を図るため、自然保護巡視員(以下「巡視員」という。)を置き、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 巡視員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域の人に身近な自然観察を勧めること。
(2) 自然公園及び自然探勝ルート等巡視区域内の希少動植物等の採取又は鳥獣の殺傷若しくは捕獲を行わないよう助言すること。
(3) 特徴のある動植物等について情報提供に努めるとともに、自然との親しみ方等を助言すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然保護に関すること。
(委嘱)
第3条 巡視員は、20歳以上で自然保護の推進及び指導に当たる能力と意欲を有し、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が委嘱する。
(1) 市内の環境保全団体において、自然保護活動を行っている者
(2) 市内において、自主的に自然保護に取り組んでいる集落又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(報告)
第4条 巡視員は、自然公園法(昭和32年法律第161号)等の法令に違反する行為を発見した場合は、適正な指導を行うとともに、速やかに生活環境課長に報告するものとする。
(令4告示124・一部改正)
(任期)
第6条 巡視員の任期は、2年とし、再任することができる。
(巡視区域)
第7条 巡視員の巡視区域は、生活環境課長が別に定める。
(令4告示124・一部改正)
(解任)
第8条 市長は、巡視員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) この告示に基づく巡視員としての行為を怠り、又は巡視員としてふさわしくない行為があったと認めるとき。
(2) 本人からの辞任の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。