○佐渡市障害者相談支援事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定により、障害者及び障害児並びにその家族(以下「障害者等」という。)に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図る障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示84・令4告示141・一部改正)
(実施主体)
第2条 相談支援事業の実施主体は、本市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を、次に掲げる要件の全てを満たす法人に委託することができる。
(1) 法第51条の19に規定する一般相談支援事業所又は法第51条の20に規定する特定相談支援事業所として指定を受けている事業所を有すること。
(2) 本市において相談支援事業所としての実績があること。
(令4告示141・令6告示71・一部改正)
(対象者)
第3条 相談支援事業の対象者は、市内に住所を有し、相談及び支援を必要とする障害者等とする。
(事業内容)
第4条 相談支援事業の実施主体又は第2条の規定により委託を受けたもの(以下「相談支援事業実施者」という。)は、次の事業を行う。
(1) 障害者相談支援事業
ア 福祉サービスの利用援助
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング(障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援)
オ 専門機関の紹介及び連絡調整
カ 地域ニーズの把握
キ 地域自立支援協議会の運営
(2) 住宅入居等支援事業
ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援
イ 緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡、調整等必要な支援
ウ 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるための調整
(3) 障害者の虐待防止
ア 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者又は障害児の保護のための障害者、障害児及び養護者に対する相談、指導及び助言
イ 虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整
(4) 権利擁護のための必要な援助
障害者等のうち、判断能力が不十分な者又は家族等から適切な支援が受けられない者について、障害福祉サービスの利用契約の締結等の身上監護又は財産管理等が適正に行われるようにするため、成年後見制度等の利用を支援する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平29告示127・全改)
(職員の配置等)
第5条 相談支援事業実施者は、相談支援事業の実施に当たり、社会福祉士、保健師又は相談支援専門員(以下「相談員」という。)のうちいずれか1人以上を配置しなければならない。この場合において、相談員を相談支援事業の実施に支障のない範囲で相談支援事業以外の関係業務に従事させることができる。
2 相談支援事業実施者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)に基づき、常に相談支援事業の運営向上に努めなければならない。
(平25告示84・一部改正)
(事業実施上の遵守事項)
第6条 相談支援事業実施者は、相談支援事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供できるよう、相談員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 相談支援事業実施者は、相談員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 相談支援事業実施者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 相談支援事業実施者は、利用者へのサービス提供記録又は会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 相談支援事業実施者及び相談員は、業務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(費用負担)
第7条 相談支援事業の利用に要する費用は、無料とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第127号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第141号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第71号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。