○佐渡市中小小売商業振興法事務処理要綱

平成22年4月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定に係る事務処理について、法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)及び中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(高度化事業計画の内容等)

第2条 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による高度化事業計画の内容は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による商店街整備計画 中小小売商業者等が協力して、商店街改造事業及び共同施設事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供すること。

(2) 法第4条第2項の規定による店舗集団化計画 中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供すること。

(3) 法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画 中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに附帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供すること。

(4) 法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画 中小小売商業者等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域の活性化に資する場を提供すること。

2 法第4条第1項、第2項及び第6項に規定する「設置する事業」並びに法第4条第3項に規定する「設置の事業」とは、認定を受けた計画に基づき事業に着手するものをいう。(防災その他の理由により緊急に事業に着手しなければならないと認められる場合であって、事業者よりあらかじめ当該事業に関する計画が提出されているものは、この限りでない。)この場合において、「設置」とは、新設のほか、既存の施設又は設備の取得(その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものをいい、法第4条第3項及び第6項に規定する店舗又は共同店舗を取得する場合にあっては、既に当該建物を賃借している者がその買い取りのみを目的としているものを除く。)並びに既存施設の改造(増築、改築又は屋根、柱、壁その他の主要構造物の改善)を含むものとする。

3 法第4条第1項に規定する「商店街の区域」とは、小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、社会通念上消費者のまとまったショッピングの場として認識されている区域であって、その中に人又は車が常時通行できる道路を包含するものをいうものとする。

4 法第4条第2項に規定する「一の団地」とは、顧客の利便の確保の観点や小売商業の事業形態等から考えて、機能的に一体とみるべき敷地で一区画内の土地のほか、道路、河川等により二分されている場合であっても、商業集積としての連続性や商業環境の保全の事情を勘案してこれらが密接な関連があり、有機的に一体関係にあると認められるものをいうものとする。

5 法第4条第2項に規定する「集団して」とは、複数の店舗を一体として機能するよう計画的に近接させること又はそのような状態であることをいうものとする。

6 法第4条第3項各号に規定する「店舗」及び「共同店舗」とは、完全に1つの小売店舗として機能するものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 「店舗」とは、主として小売業等を営む事業者に係る場所であって、当該事業者が自ら当該場所を所有するもの(使用権を有する場合を含む。)であること。

(2) 「共同店舗」とは、複数の小売業を営む事業者のために整備され、統一的に運営される店舗であって、当該事業者以外の者(組合等)が所有するものであること。

(商店街整備計画に係る認定申請書の内容)

第3条 規則第1条第1項に基づく様式第1号の「1 商店街振興組合等の概要」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 設立年月日

(2) 組合の地区及び形状

(3) 払込済出資額

(4) 商店街振興組合等の運営組織図

(5) 商店街振興組合等の事務局職員の数等(「職務別職員数」及び「事務局専用事務所の概要」)

(6) 組合の地区内における事業者等の概要(別紙1)

(7) 組合員の商業活動の最近3箇年における推移(別紙2)

(8) 当該商店街を取り巻く立地条件等(「交通網、交通機関その他地理的条件の状況」。商店街改造事業に係る申請については、「商圏内の人口及び世帯数の最近3箇年における推移(別紙3)」、「商圏範囲と目される地域内の消費購買力」、「競合する大規模店の概要(別紙4)」及び「競合する商店街(別紙5)」についても記載)

2 様式第1号の「2 商店街整備事業(中小小売商業振興法第4条第1項に規定する事業)の目標」については、次のとおり記載するものとする。

(1) 商店街改造事業に係る計画にあっては、次の内容を記載すること。

 商店街における当面の問題点

 消費者、周辺居住者及び地方自治体から要請されている課題

 商店街整備事業終了後における商店街の特徴

(2) 共同施設事業に係る計画にあっては、次の内容を記載すること。

 計画の概要

 計画の必要性

3 様式第1号の「3 商店街整備事業の内容(1)商店街整備事業の実施者」については、商店街改造事業に係る申請にあっては「店舗等を新設し、又は改造する組合員等の氏名等(別紙6)」を、共同施設事業にあっては「共同施設を設置する組合等の名称」を記載するものとする。

4 様式第1号の「3 商店街整備事業の内容(2)設置する施設又は設備の種類及び規模」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 新設し、又は改造する組合員等(別紙7)

(2) 設置する共同施設の概要(別紙8及び別紙9)

(3) 共同施設の種類別の具体的内容

(4) 共同施設の種類別の運営方法及び利用方法

5 規則第1条第1項に基づく様式第1号「3 商店街整備事業の内容(3)その他の商店街整備事業の内容」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 現に実施中の共同事業の種類別の運営方法及びその利用状況

(2) 実施しようとする共同事業の種類別の内容又は特徴

(3) 整備する街区の面積(別紙10)

6 様式第1号の「4 商店街整備事業の実施時期」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 事業開始予定年月

(2) 事業終了予定年月

7 様式第1号の「5 商店街整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 年度別投資計画(施設別に記載。商店街改造事業にあっては、店舗その他の施設を改造する組合員等ごとの内訳をつけること。)

(2) 資金調達計画等(「年度別資金調達計画(商店街改造事業にあっては、改造する組合員ごとの内訳を添付すること。)」及び「年度別総合収支計画」)

(3) 共同施設設置に係る組合員負担額の算出基準及び徴収方法

(商店街整備計画の変更に係る認定申請書の内容)

第4条 規則第2条第1項に基づく様式第2号の「1 変更事項の内容」については、当該変更にかかる様式第1号の該当部分の記載形式に従って変更しようとするものを記載するとともに、これと対比できるように変更前のものを付記するものとする。

(店舗集団化計画に係る認定申請書の内容)

第5条 規則第3条第1項に基づく様式第3号の「1 事業協同組合等の概要」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 設立年月日

(2) 組合の地区及び形状

(3) 払込済出資額

(4) 事業協同組合等の運営組織図

(5) 事業協同組合等の事務局職員の数等(「職務別職員数」及び「事務局専用事務所の概要」)

(6) 組合員等の数(別紙11)

(7) 規則第9条第3項に定める特別な理由に該当する場合におけるその理由

2 様式第3号の「2 店舗集団化事業(中小小売商業振興法第4条第2項に規定する事業)の目標」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 計画の動機及び将来目標

(2) 周辺環境(立地条件、交通アクセス等)

(3) 商圏

3 様式第3号の「3 店舗集団化事業の内容(1)店舗集団化事業の実施者」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 組合員概要(別紙12)

(2) 共同施設を設置する組合等の名称

4 様式第3号の「3 店舗集団化事業の内容(2)設置する施設又は設備の種類及び規模」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 設置施設の内容(「一般公衆の利便の用に供する施設(別紙13)」及び「その他の共同施設(別紙14)」)

(2) 施設の利用方法等(「必要性」、「運営方法」、「組合員の利用方法」及び「利用の範囲」)

(3) 施設整備面積に占める売場面積の割合(別紙15)

5 様式第3号の「3 店舗集団化事業の内容(3)その他店舗集団化事業の内容」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 立地等(別紙16)

(2) 土地利用計画(別紙17)

(3) その他の共同事業(別紙18)

6 様式第3号の「4 店舗集団化事業の実施時期」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 事業開始予定年月

(2) 事業終了予定年月

7 様式第3号の「5 店舗集団化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 年度別事業計画(別紙19)

(2) 組合年度別投資・調達計画(別紙20)

(3) 組合年度別総合収支計画(別紙21)

(4) 組合資金収支計画(別紙22)

(5) 組合員年度別投資計画(別紙23)

(6) 組合員別資金調達計画(別紙24)

8 様式第3号の「6 店舗集団化事業の効果」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 集団化前後の比較(別紙25)

(2) その他店舗集団化事業の効果

(店舗集団化計画の変更に係る認定申請書の内容)

第6条 規則第4条第1項に基づく様式第4号の「1 変更事項の内容」については、当該変更にかかる様式第3号の該当部分の記載形式に従って変更しようとするものを記載するとともに、これと対比できるように変更前のものを付記するものとする。

(共同店舗等整備計画に係る認定申請書の内容)

第7条 規則第5条第1項に基づく様式第5号の「1 組合又は中小小売商業振興法第4条第3項第3号イ若しくはロに規定する会社又は中小小売商業振興法第4条第3項第4号に規定する会社の概要」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 組合又は会社の名称

(2) 設立年月日

(3) 払込済出資金又は資本金の額

(4) 参加事業者数等(別紙26)

2 様式第5号の「2 共同店舗等整備事業(中小小売商業振興法第4条第3項各号に定める事業)の目標」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 参加者の当面する問題点(「参加者の当面する経営上及び立地上の問題点」及び「消費者、周辺居住者及び地方自治体等から要請されている課題」)

(2) 共同店舗等の立地条件等の動向(「人口及び世帯数の推移(別紙27)」、「立地する市町村及び隣接する市町村の小売商業活動の推移(別紙28)」、「住宅団地、工場誘致その他行政計画等の現状とその進捗状況(別紙29)」、「競合すると思われる店舗の状況(別紙30)」)

(3) 共同店舗等整備事業の目標(「店舗づくりの目標(店舗の性格付けと施設計画、業種構成及び店舗運営への反映)」及び「目標売上高の設定」)

3 様式第5号の「3 共同店舗等整備事業の内容(1)設置する共同店舗等又は店舗等の種類、構造及び規模」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 種類(共同店舗又は店舗の別)

(2) 設置する共同店舗等又は店舗等の構造

(3) 設置する共同店舗等又は店舗等の規模

(4) 設置する設備の種類、数量及び金額(「一般公衆の利便に供する設備(別紙31)」及び「その他の設備(別紙32)」)

(5) 設置する構築物の種類、数量及び金額(「一般公衆の利便に供する構築物(別紙33)」、「その他の構築物(別紙34)」)

4 様式第5号の「3 共同店舗等整備事業の内容(2)設置する共同店舗等又は店舗等の利用区分」については、別紙35によるものとする。

5 様式第5号の「3 共同店舗等整備事業の内容(3)その他共同店舗等整備事業の内容」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 事業実施スケジュール(別紙36)

(2) 用地計画(「用地の概要(別紙37)」及び「用地利用計画(別紙38)」)

(3) 共同店舗運営の組織図及び人員配置計画

(4) 店舗の営業時間(開店及び閉店時刻)及び休日

(5) 共同施設事業等の内容と運営方法(別紙39)

(6) 施設整備面積に占める売場面積の割合(別紙40)

6 様式第5号の「4 共同店舗等整備事業の実施時期」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 事業開始予定年月

(2) 事業終了予定年月

7 様式第5号の「5 共同店舗等整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 設備投資計画(別紙41)

(2) 資金調達計画(別紙42)

(3) 組合員又は出資者負担額の算出基準

(4) 組合又は会社の総合収支計画(別紙43)

(5) 組合又は会社の資金収支計画(別紙44)

8 様式第5号の「6 共同店舗等整備事業の効果」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 共同店舗等における生産性(別紙45)

(2) その他の効果

(共同店舗等整備計画の変更に係る認定申請書の内容)

第8条 規則第6条第1項に基づく様式第6号の「1 変更事項の内容」については、当該変更にかかる様式第5号の該当部分の記載形式に従って変更しようとするものを記載するとともに、これと対比できるように変更前のものを付記するものとする。

(商店街整備等支援計画に係る認定申請書の内容)

第9条 規則第7条第1項に基づく様式第7号の「1 特定会社又は公益法人の概要」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 特定会社又は公益法人の名称

(2) 設立年月日

(3) 資本の額若しくは出資金又は拠出金の額(出資者又は拠出者ごとに内訳を記載し、中小小売業者、中小サービス業者その他の中小企業者及び商店街振興組合等の別を記載すること。また、中小企業基盤整備機構の出資を希望している場合は、その額を出資希望額として記載すること。)

(4) 運営組織図

(5) 職務別役職員数(役員にあっては、全員の氏名及び主な略歴を記載すること。)

(6) 設立発起人の氏名及び略歴(新たに特定会社を設立しようとする場合のみ記載すること。)

2 様式第7号の「2 商店街整備等支援事業(中小小売商業振興法第4条第6項に定める事業)の目標」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 商店街における当面の問題点

(2) 消費者、周辺居住者及び地方自治体から要請されている課題

(3) 共同店舗その他施設の設置の必要性

(4) 商店街整備等支援事業終了後における商店街の特徴

(5) 交通網、交通機関その他地理的条件の状況

(6) 商圏範囲と目される地域内の人口及び世帯数の最近3箇年における推移(別紙46)

(7) 商圏範囲と目される地域内の消費購買力

(8) 競合商店街及び商店の概要(別紙47)

3 様式第7号の「3 商店街整備等支援事業の内容」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 支援の対象である中小小売商業者が集団して事業を営む商店街、団地又は建物の概要(立地及び業種構成について記載すること。建物に集団して事業を営む場合は、建物の構造及び規模についても記載すること。)

(2) 設置する施設又は設備の種類、構造及び規模(「一般公衆の利便に供する施設の概要(別紙48)(「施設の種類別の具体的内容又は特徴」及び「施設の種類別の運営方法及び利用計画」を記載すること。)」、「その他の施設の概要(別紙49)(「施設の種類別の具体的内容又は特徴」及び「施設の種類別の運営方法及び利用計画」を記載すること。)」、「一般公衆の利便に供する設備の種類、数量及び金額(別紙50)」、「その他の設備の種類、数量及び金額(別紙51)」、「一般公衆の利便に供する構築物の種類、数量及び金額(別紙52)」、「その他の構築物の種類、数量及び金額(別紙53)」及び「共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗の構造、規模及び建設費」)

(3) 共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗の規模及び利用区分(別紙54)

(4) その他商店街整備等支援事業の内容(「用地の概要(別紙55)」、「土地の利用計画(別紙56)」、「整備する街区の面積(別紙57)」、「施設整備面積に占める売場面積比率の割合(別紙58)」)

4 様式第7号の「4 商店街整備等支援事業の実施時期」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 事業開始予定年月

(2) 事業終了予定年月

5 様式第7号の「5 商店街整備等支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」については、次の内容を記載するものとする。

(1) 年度別施設別投資計画(別紙59)

(2) 資金調達計画(別紙60)

(3) 総合収支計画(別紙61)

(4) 施設別収支計画(別紙62)

(5) 年度別資金計画(別紙63)

6 様式第7号の「6 商店街整備等支援事業の効果」については、次の内容を記載するものとする。

(1) テナント入居者の入居前後の比較(別紙64)

(2) テナント入居者の収支実績及び収支予想(別紙65)

(商店街整備等支援計画の変更に係る認定申請書の内容)

第10条 規則第8条第1項に基づく様式第8号の「1 変更事項の内容」については、当該変更にかかる様式第7号の該当部分の記載形式に従って変更しようとするものを記載するとともに、これと対比できるように変更前のものを付記するものとする。

(申請書の提出部数)

第11条 第3条から第10条までの申請書の提出部数は、1部とする。ただし、市長が別に指示した場合は、この限りでない。

(認定計画の変更等)

第12条 施行令第2条から第8条までの基準を満たし、かつ、認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正は、施行令第9条第1項に規定する「変更」とみなさないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、施行令第9条第2項に規定する「高度化事業を実施していないと認める」ものと判断することができるものとする。

(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。

(商店街整備計画の認定基準)

第13条 商店街整備計画の認定は、施行令第2条各号並びに規則第9条第1項及び第2項の基準によるものとする。

2 施行令第2条第3号に規定する「法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。」については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該商店街振興組合等の組合員等の2分の1以上が、当該事業を実施する市町村の区域において当該計画の作成前から事業を行っていた中小事業者等であること。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として当該事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等のおおむね3分の2以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

(4) 当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(5) 当該商店街を含む地域に関する診断及び調査が実施されている場合には、当該診断及び調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(6) 都市計画区域内であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(7) 共同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(8) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であり、かつ、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(9) 環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確になっており、維持管理費の調達が確実であること。

(10) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 施行令第2条第4号に規定する「法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。」とは、次に掲げるものをいうものとする。

(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、当該事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施時期に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、当該事業の進捗状況が当該共同施設事業の実施時期に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金が過大でないこと。

(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(5) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合にあって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

4 施行令第2条第5項に規定する「当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が3分の2以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の2分の1以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。」については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「店舗その他の施設」とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の事業活動の施設を指し、商店街振興組合等の共同施設は含まないものであること。

(2) 敷地面積の合計の算定にあたっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、郵便局、銀行等公共的な機関で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができるものとすること。

(3) 当該事業に参加する組合員等には、当該商店街の区域において仮店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するために取得する者又は商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を長期間にわたり自己の事業の用に供するために賃借する者(この場合において、新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)に該当する者を含むものとすること。

(4) 商店街の区域とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくともよいこと。

(店舗集団化計画の認定基準)

第14条 店舗集団化計画の認定は、施行令第3条各号及び規則第9条第3項の基準によるものとする。

2 施行令第3条第3号に規定する「法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。」については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該事業協同組合等の組合員等の2分の1以上が、当該事業を実施する市町村の区域において当該計画の作成前から事業を行っていた中小事業者等であること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として当該事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(4) 当該団地を含む地域に関する診断及び調査が実施されている場合には、当該診断及び調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(5) 都市計画区域内であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(6) 共同施設を整備する場合は、当該団地の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(7) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であり、かつ、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(8) 環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確になっており、維持管理費の調達が確実であること。

(9) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 施行令第3条第4号に規定する「法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。」とは、次に掲げるものをいうものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、当該事業の進捗状況が当該店舗集団化事業の実施時期に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金が過大でないこと。

(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

(5) 道路に施設又は設備を設置する場合にあって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

(共同店舗等整備計画の認定基準)

第15条 共同店舗等整備計画の認定は、施行令第4条各項並びに規則第9条第4項及び第5項の基準によるものとする。

2 施行令第4条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に規定する「法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。」については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該事業協同組合等の組合員等又は合併若しくは出資しようとする者の2分の1以上が、当該事業を実施する市町村の区域において当該計画の作成前から事業を行っていた中小事業者等であること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として当該事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

(3) 事業協同組合又は事業協同小組合の計画にあっては、組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(4) 合併の場合にあっては、合併しようとする者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。また、出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(5) 当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断及び調査が実施されている場合には、当該診断及び調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(6) 都市計画区域内であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(7) 共同店舗又は店舗と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら附帯施設が適正なものであること。

(8) 当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(9) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 施行令第4条第1項第4号、第2項第4号及び第3項第4号に規定する「法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。」とは次に掲げるものをいうものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、当該事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施時期に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金が過大でないこと。

(3) 当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

(5) 道路に施設又は設備を設置する場合にあって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

4 施行令第4条第2項第5号、第3項第5号及び第3項第6号に規定する「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げるものをいうものとする。

(1) 設置される施設(階段等の共用部分及び環境施設を除く。)の全体の床面積のうち、小売業に属する事業のために使用される床面積の占める割合が2分の1以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が3分の1以上であり、かつ、中小小売業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。

(2) 事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営むものであって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。

(3) 協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。

(4) 出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべてのものが当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に供する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業に供する部分が3分の2以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。

(商店街整備等支援計画の認定基準)

第16条 商店街整備等支援計画の認定は、施行令第7条及び第8条各号並びに規則第9条第6項の基準によるものとする。

2 施行令第8条第1号に規定する「法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。」については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域に関する診断及び調査が実施されている場合には、当該診断及び調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画区域内であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(5) 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

 小売業者の数がサービス業者の数以上であること。

 店舗面積のうち2分の1以上が小売業の用に供され、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が3分の2以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。

(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 施行令第8条第2号に規定する「法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。」とは、次に掲げるものをいうものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、当該事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施時期に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金が過大でないこと。

(3) 資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、又は経営を不安定にするおそれがないこと。

(4) 道路に施設又は設備を設置する場合にあって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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佐渡市中小小売商業振興法事務処理要綱

平成22年4月1日 告示第121号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第121号