○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成22年7月15日
条例第40号
平成22年8月1日から同月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条及び附則第3項の規定にかかわらず、同条例附則第3項に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例
平成22年7月15日
条例第40号
平成22年8月1日から同月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条及び附則第3項の規定にかかわらず、同条例附則第3項に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。