○佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱

平成22年4月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、一定の精神障害の状態にある者に対し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を交付することにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることをもって、精神障害者の自立並びに社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(手帳交付の手続)

第2条 手帳の交付の申請は、障害者手帳申請書(様式第1号)に、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(様式第14号)(精神障害に係る初診日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(精神障害を支給事由とする年金給付については、施行規則第23条第2項の規定による。)及び必要に応じて精神障害者の写真を添えて、市長に提出して行うものとする。ただし、個人番号を活用した情報連携により次項に規定する精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていること等を把握する場合には、同項に掲げる書類は不要とする。なお、精神障害者が18歳未満である場合には、精神障害者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、精神障害者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び精神障害者との続柄を記載すること。

2 年金を現に受けていることを証する書類の写しは、次に掲げるものとする。

(1) 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

(2) 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

3 個人番号を活用した情報連携による年金関係書類を把握できない場合又は年金を現に受けていることを証する書類が整わない場合、若しくは特別障害給付金受給資格者証等の書類によっても確認できない場合は、日本年金機構又は各共済組合等の実施機関に対して文書により照会を行う必要があるため、本人の同意書(様式第4号)の提出を受けるものとする。

4 手帳の交付は、申請主義によるものとし、精神障害者本人が申請するものとするが、家族、医療機関職員等が手帳の申請書の提出や手帳の受取の手続を代行することは差し支えない。

5 郵送での手帳交付を希望する者は、返信用封筒(様式第5号)を併せて提出すること。この場合において、その際の郵送料は、申請者又は手続代行者の負担とする。

(令元告示19・令4告示75・一部改正)

(審査及び判定)

第3条 市長は、医師の診断書が添付された申請について、手帳の交付の可否及び障害等級の決定をするためには、様式第11号により新潟県精神保健福祉センター所長(以下「精神保健センター所長」という。)に判定を求めなければならない。

2 市長は、個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合又は年金証書等の写しが添付された申請については、精神保健センター所長の判定を要することなく、手帳交付の可否及び障害の等級を決定することができる。この場合において、年金一級であれば手帳一級、年金二級であれば手帳二級、年金三級であれば手帳三級であるものとする。(障害等級については、施行令第6条の規定による。)

3 個人番号を活用した情報連携により年金関係情報を把握できない場合又は年金を現に受けていることを証する書類が整わない場合、若しくは特別障害給付金受給資格者証でも確認できない場合は、第2条第3項の同意書を添付の上、日本年金機構又は各共済組合等の実施機関に対して、様式第7号により照会を行う。

4 市長は、精神保健センター所長による判定の結果、手帳非該当の決定をした場合は様式第6号の2により、年金を現に受けていることを証する書類等による認定の結果、手帳非該当の決定をした場合は様式第6号により、速やかにその旨を申請者に対して通知する。

(令元告示19・令4告示75・一部改正)

(手帳の様式)

第4条 手帳の様式は、様式第8号とする。

(手帳の交付)

第5条 市長は、障害等級の認定手続後、又は様式第12号により精神保健センター所長からの判定結果の通知を受理した後、必要事項を記入し、精神障害者の写真を貼付(改ざん防止保護シートを写真の上に貼付)の上、申請者に対して手帳を交付するものとする。

2 手帳の交付日は、市長が申請書を受理した日とし、手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

3 手帳に記載する手帳番号は、上6桁には佐渡市の市町村番号を記載し、下4桁の番号は交付の際に順次記載していくものとする。

4 手帳の交付をする際、市長は、申請者又は申請及び受理の手続を代行した者に対し、市の窓口において受領する者には様式第9号により、郵送で受領する者には様式第9号の2により、交付した旨と受領方法について通知するものとし、受領の際には、その通知書で身分確認をするものとする。

5 市長は、手帳非該当となった者で、申請の際、返信用封筒を添付した者については、非該当通知を送付するときに、併せて返送するものとする。

6 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(手帳の更新、変更等)

第6条 手帳の有効期間の延長を希望する者は、更新の手続を行う必要があり、更新の手続については、この条に定めるもののほか、第2条の手続を行う場合に準ずる。

2 更新手続は、手帳の有効期限の日の3月前から申請を行うことができる。ただし、有効期限の経過後であっても、更新後の有効期限内であれば、更新の申請を行うことができる。

3 更新の際には、手帳を添付するものとする。ただし、手帳の添付がなくても手帳の所持を精神障害者保健福祉手帳交付台帳(様式第13号。以下「台帳」という。)で確認すれば、更新手続を開始して差し支えない。この場合、次項に掲げる取扱いをする際に手帳を提出させるものとする。

4 市長は、精神保健センター所長より、更新申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は市においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、次のいずれかにより、手帳の更新を行う。

(1) 手帳に記載した更新欄に新たに有効期限を記載するとともにその末尾に訂正印を押印し、申請者に返還する。

(2) 障害等級を変更した場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合には、その者の手帳と引換えに、新たに手帳を交付する。この場合、精神障害者の写真については新たなものとし、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一にする。

5 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日までとする。

6 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(市の区域を越える住所変更の届出)

第7条 手帳の交付を受けた者は、市の区域外に居住地を移した場合、30日以内に市長にその旨を届けなければならない。この場合において、住所変更の届出は、この条に定めるもののほか、第2条の手続を行う場合に準じ、届出にあたっては、旧手帳を添えて様式第2号による届出を行うとともに、様式第1号による交付申請を行う。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、旧手帳と引換えに、新手帳を交付する。この場合、手帳の障害等級及び有効期限は、旧手帳と同一のものとし、手帳番号、交付日及び精神障害者の写真については、新たなものとする。

3 市長は、第1項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事又は政令市市長に、その旨を通知しなければならない。

(氏名の変更又は市の区域内での住所変更の届出)

第8条 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は市内において居住地を変更したときは、30日以内に、手帳を添えて様式第2号により、市長にその旨を届けなければならない。

2 市長は、変更前の氏名又は住所に二重線を引き、訂正印を押印し手帳に変更内容を記載(記載欄が足りない場合は、記載事項変更欄へ記載)の上、当該者に返還しなければならない。

(障害等級の変更申請)

第9条 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間内において、障害の状況が変化し、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。

2 障害等級の変更申請の手続は、次項及び第4項に示すもののほか、第2条の手続の場合に準ずる。

3 市長は、精神保健センター所長より、判定結果を受理したとき、又は市においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、先に交付した手帳と引換えに新たに手帳を交付する。この場合、手帳番号及び交付日は、旧手帳と同一とし、有効期限については、変更決定を行った日から、2年が経過する日の属する月の末日とする。精神障害者の写真については、第2条の手続の場合に準じて提出されたものを貼付する。変更決定を行った日とは、精神保健センター所長から判定結果を受理した翌日とする。なお、市においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めた場合も同日とする。また、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に変更事由(変更申請による等級変更)及び変更決定日を記載するものとする。

4 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(再交付)

第10条 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、障害者手帳再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付の申請をすることができる。

2 市長は、台帳により申請事項を確認の上、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に「再交付」の印と再交付年月日を押印し、交付する。

3 紛失した手帳を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

4 有効期限が残存している旧様式(写真貼付無し)の手帳から新様式(写真貼付有り)の手帳へ変更を希望する者は、第1項の申請書に写真を添えて、市長に申請を行う。この場合において、手帳番号、手帳交付日及び有効期限は、旧手帳と同一とする。

(手帳の返還等)

第11条 次のいずれかに該当する場合は、交付された手帳を市長に返還しなければならない。

(1) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。(戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者により返還する。)

(2) 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき。

(台帳の作成及び管理)

第12条 市長は、台帳を作成し、整理しておくものとする。

2 市長は、手帳の記載事項に変更があったときその他以下に示す事項に該当する場合は、台帳の該当部分を訂正又は削除する。

(1) 住所又は氏名の変更申請を受理したとき。

(2) 手帳の返還を受けたとき。

(3) 手帳を再交付したとき。

3 市長は、手帳を交付した者について、明らかに変更等の事由があると認めるときは、その家族等に調査を実施した後、職権で加除訂正できることとし、台帳の管理を行うものとする。

(自立支援医療(精神通院医療)との関係)

第13条 申請は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であって、指定自立支援医療機関において精神医療を担当する医師による診断書(様式第14号)により手帳の新規又は更新の申請を行う場合のみ、手帳申請と同時に自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請を行うことができる。(新潟県自立支援医療(精神通院)事務処理要領の規定による。)

2 市長は、前項の申請を受けた場合、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定は新潟県佐渡保健所長が行うことから、精神保健センター所長へ自立支援医療費(精神通院医療)の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の原本を添付し判定依頼を行い、新潟県佐渡保健所には手帳の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の写しを添付し進達する。この場合において、市長は精神保健センター所長に対し、新潟県佐渡保健所にも判定結果を通知するよう依頼するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年3月31日告示第90号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱、佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱、佐渡市日中一時支援事業実施要綱及び佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月13日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月22日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示75・全改)

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(平27告示223・令4告示75・一部改正)

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(平27告示223・令4告示75・一部改正)

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(令元告示19・令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・全改)

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(平27告示90・平28告示107・一部改正)

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(平27告示90・平28告示107・一部改正)

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(令元告示19・一部改正)

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(令4告示75・全改)

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(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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(平27告示90・一部改正)

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(令元告示19・全改)

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(令2告示136・全改)

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佐渡市精神障害者保健福祉手帳交付実施要綱

平成22年4月1日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第142号
平成25年4月1日 告示第84号
平成27年3月31日 告示第90号
平成27年12月28日 告示第223号
平成28年3月31日 告示第107号
令和元年6月13日 告示第19号
令和2年4月22日 告示第136号
令和4年3月29日 告示第75号