○佐渡市生活保護面接相談員設置要綱

平成22年4月1日

告示第149号

(設置)

第1条 生活保護の適正な実施の推進及び充実を図るため、佐渡市社会福祉事務所に生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 相談員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「被保護者等」という。)の生活保護に係る相談に応じ、必要な助言及び指導を行うものとする。

(事務処理)

第3条 相談員は、その職務執行状況を面接記録等に記録し、佐渡市社会福祉事務所の所長の閲覧を受けなければならない。

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示133・全改)

(服務)

第5条 相談員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 相談員は、原則として1週のうち5日勤務しなければならない。

3 相談員は、相談を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第133号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市生活保護面接相談員設置要綱

平成22年4月1日 告示第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成22年4月1日 告示第149号
令和2年3月31日 告示第133号