○佐渡市地域安心ネットワーク検討委員会設置要綱
平成22年8月11日
告示第151号
(目的)
第1条 佐渡市将来ビジョンに基づき、医療、福祉及び介護の連携のとれた安全・安心の地域づくりを目的に、佐渡市安全安心地域推進プロジェクト事業として大学等との官学連携やモデル地域における地域住民による自助、共助及び互助関係を確立し、その効果等の分析を行い、普及を図るため、佐渡市地域安心ネットワーク検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 佐渡市安全安心地域推進プロジェクト事業の進行
(2) モデル地域における事業実施に対する助言事項
(3) モデル地域における事業効果の分析
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから年度ごとに市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 地域福祉関係者
(3) 介護保険事業所
(4) 障害福祉関係者
(5) NPO法人
(6) 地域住民
(7) 民生児童委員
(8) 防災関係者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が、事業の推進に必要と認める者
(座長)
第4条 委員会に座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は必要に応じ、高齢福祉課長が招集する。
2 市長が必要と認めるときは、委員会の構成員以外の者を出席させることができる。
(地域部会)
第6条 モデル地域での円滑な事業実施のため、市長が必要と認めるときは、地域部会を設置することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第8条繰上)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。