○佐渡市救急患者搬送対策協議会設置要綱

平成16年12月1日

訓令第90号

(設置)

第1条 佐渡島内における救急患者を島外の医療圏域へ、安全に、かつ円滑に搬送するため関係機関の連携を図り、島内の救急医療に寄与することを目的として、佐渡市救急患者搬送対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、次の構成員をもって構成する。

(1) 市長

(2) 佐渡医師会長

(3) 島内の病院長及び事務長

(4) 消防長

(5) 市の医療担当課長

(平22訓令27・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、会長が構成員のうちから指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、会議のとき議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 構成員は、その相当と認める者を代理人として出席させることができる。

3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29訓令12・旧第6条繰上)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成22年9月6日訓令第27号)

この訓令は、平成22年9月6日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市救急患者搬送対策協議会設置要綱

平成16年12月1日 訓令第90号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節
沿革情報
平成16年12月1日 訓令第90号
平成22年9月6日 訓令第27号
平成29年3月31日 訓令第12号