○佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例施行規則
平成22年12月22日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例(平成22年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則43・一部改正)
(事業の範囲)
第2条 条例第1条の事業の範囲は、佐渡市過疎地域持続的発展計画に定める過疎地域持続的発展特別事業とする。
(平26規則8・令3規則43・一部改正)
(資金の管理)
第3条 資金の管理については、佐渡市過疎地域持続的発展計画に定める持続的発展施策区分ごとに積立額、事業費、償還等の経理を明確に区分しなければならない。
(平26規則8・一部改正、平29規則10・旧第4条繰上、令3規則43・一部改正)
(流用の禁止)
第4条 基金は、前条の持続的発展施策区分の間で相互にこれを流用することができない。
(平26規則8・一部改正、平29規則10・旧第5条繰上、令3規則43・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則10・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市過疎地域自立促進特別事業基金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。