○佐渡市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成22年11月1日
告示第176号
佐渡市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱(平成16年佐渡市告示第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、緊急農業経営安定対策資金を融資する農業協同組合に予算の範囲内で当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給金)
第3条 利子補給金の交付は、市が農業協同組合との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給金の額等)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間において貸し付けられている緊急農業経営安定対策資金について、別表第2に掲げる利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除した金額をいう。)にそれぞれの利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 農業協同組合の定める約定償還日(毎年度同一月日とする。)をもって、利子補給をする際の約定償還日とする。
(利子補給承認申請等)
第5条 農業協同組合は、平成23年2月5日までに緊急農業経営安定対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出するものとする。
(1) 個人別内訳表
(2) 借入申込書の写し
(3) 金銭消費貸借契約書及び償還予定表の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認められる場合は、平成23年2月15日までに農業協同組合に通知するものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、農業協同組合から前条の規定による交付申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに交付決定の通知を行い、当該交付申請を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(申請の取下げの期日)
第8条 規則第8条の規定による期日は、利子補給金の交付決定の通知を受理した日から起算して15日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給の打ち切り等)
第9条 市長は、利子補給金の対象となった緊急農業経営安定対策資金を借り入れた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(1) 緊急農業経営安定対策資金の貸付けに際し、又は貸付け後に、虚偽の申出又は報告をしたとき。
(2) 緊急農業経営安定対策資金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 農業を廃止したとき。ただし、その親族が当該経営を承継する場合は除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(報告の徴収等)
第10条 農業協同組合は、市長が利子補給金の交付の対象となった緊急農業経営安定対策資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又は当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年10月8日から適用する。
(特例措置)
2 平成22年度に限り、第6条中「毎年1月末日」とあるのは「平成23年2月28日」と読み替えるものとする。
別表第1(第2条関係)
貸付対象者 | 貸付対象 | 償還期限等 | 貸付限度額 | 貸付期間等 | 償還方法 | 貸付実行期間 | 融資枠 |
平成22年産米の猛暑等による品質低下等により資金繰りの支障が生ずる農業者 | 経営資金及び施設・機械の購入費等次期再生産に必要な資金 | 7年以内(うち据置き2年以内) | 個人 500万円 法人及び団体 1,500万円 | 別表第2のとおり | 元金均等年賦償還 | 平成22年10月8日から平成23年1月31日まで | 2億円 |
別表第2(第4条関係)
貸付期間 | 基準金利 | 利子補給率等 | 貸付利率 |
1年以内 | 年1.85% | 当初2年間に限り 連合会 1% 農業協同組合 連合会補填残の50% 佐渡市 連合会補填残の50% 2年を超える期間 農業協同組合 基準金利の50% 佐渡市 基準金利の50% | 無利子 |
1年超3年以内 | 年2.175% | ||
3年超7年以内 | 年2.375% |
備考 連合会とは、新潟県信用農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会新潟県本部、全国共済農業協同組合連合会新潟県本部及び新潟県厚生農業協同組合連合会をいう。