○佐渡市被災見舞金の支給に関する実施要綱

平成22年11月17日

告示第181号

佐渡市被災見舞金の支給に関する実施要綱(平成16年佐渡市告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内において発生した自然災害、火災等不慮の災害の被災世帯に対し、見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象及び火災等をいう。

(2) 住宅 生活の本拠として現に居住している住宅(店舗等との併用住宅にあっては、居住の用に供している部分とし、共同住宅にあっては、建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分とする。)

(対象世帯)

第3条 この告示の対象となる世帯は、住宅が災害により次の各号のいずれかの被害を受けた世帯とする。

(1) 全壊又は全焼

(2) 半壊又は半焼

(3) 床上浸水

(4) 部分壊又は部分焼(次条の市が実施する家屋調査等により被災割合が50パーセントを超えたものに限る。)

(令2告示82・一部改正)

(被災状況の確認)

第4条 前条に規定する被災状況の確認は、消防署長が発行する被災家屋状況調書又は市が実施する家屋調査等の結果により確認するものとする。

(見舞金の支給)

第5条 第3条の対象世帯に支給する見舞金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号の場合 10万円

(2) 第3条第2号の場合 5万円

(3) 第3条第3号又は第4号の場合 2万円

(令2告示82・一部改正)

(見舞金の支給の制限)

第6条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)又は新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)が適用される場合

(2) 被災した世帯に居住している者の故意又は重大な過失による場合

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第82号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市被災見舞金の支給に関する実施要綱

平成22年11月17日 告示第181号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
平成22年11月17日 告示第181号
令和2年3月31日 告示第82号