○佐渡市世界遺産推進基金条例施行規則

平成23年3月9日

規則第2号

(事業内容)

第2条 条例第1条の事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 世界遺産構成資産の保存及び整備に関すること。

(2) 世界遺産構成資産の価値を証明する資料等の収集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、世界遺産登録推進に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則10・旧第4条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市世界遺産推進基金条例施行規則

平成23年3月9日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成23年3月9日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第10号