○佐渡市まきストーブ等購入補助金交付要綱
平成23年1月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然と共生するまちづくりの実現に向け、環境問題についての市民の意識の高揚を図り、自然環境への負荷を低減するためにまきストーブ、まきボイラー及びチップボイラー(以下「まきストーブ等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平27告示208・平29告示47・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新規に購入するまきストーブ等を市内の住宅、事業所等に設置すること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市補助金等交付規準の制定について(通知)(平成29年4月3日付け佐財第568号)別表3に掲げる措置要件に該当していないこと。
(平27告示208・平29告示47・平29告示146・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、まきストーブ等の本体及び配管材の購入並びにその運送に係る費用(まきストーブ等の設置及び設置に伴う附帯工事に係る費用を除く。)とする。
(平29告示47・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) まきストーブ 補助対象経費の2分の1以内とし、15万円を上限とする。
(2) まきボイラー及びチップボイラー 補助対象経費の2分の1以内とし、250万円(市内産のまき又はチップを消費する燃料の全量使用する場合は300万円)を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平27告示208・平29告示47・一部改正)
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備設置着手前にまきストーブ等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 設置機種のカタログ
(3) まきストーブ等の配置図(位置図及び平面図)
(4) 工事着手前の現況写真
(5) 市税等の納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の申請については、同一年度内において、同一の申請者につき1回限りとする。
(平27告示208・平29告示47・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、まきストーブ等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(平29告示47・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後1月以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までにまきストーブ等購入実績報告書(様式第3号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) まきストーブ等の設置後の状況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29告示47・一部改正)
(平29告示47・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(平29告示47・一部改正)
(補助対象の設備の取扱い)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により購入した設備を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助事業により購入した設備を、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)の間、適正に管理し、及び運営しなければならない。
(平27告示208・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第208号)
この告示は、平成27年10月2日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月21日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行する。
(平27告示208・平29告示47・一部改正)
(平29告示47・一部改正)
(平29告示47・一部改正)
(平29告示47・一部改正)
(平29告示47・一部改正)