○佐渡市姉妹都市団体交流に係る車両航送料補助金交付要綱
平成23年2月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、姉妹都市交流の促進を図るため、埼玉県入間市又は東京都国分寺市(以下「姉妹都市」という。)から本市を訪問する団体客に対し、予算の範囲内において新潟航路の自動車航送料の一部を補助するものとし、その補助金交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の補助対象となる者は、姉妹都市から貸切りバス等を利用し、15人以上で来島する団体客とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、前条の補助対象者が、平成23年3月1日から同月31日までの期間に、新潟―両津航路を発着するカーフェリーで貸切りバス等を往復利用した際に係る自動車航送料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前項の補助対象経費の2分の1以内の額とし、4万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。