○佐渡市高齢者等在宅福祉サービス事業実施要綱

平成23年3月25日

告示第63号

(目的)

第1条 本事業は、要介護認定を受けた高齢者、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する者、高齢者を介護している家族及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の生活支援、介護予防及び家族介護者支援を実施することにより、高齢者等の自立及び生活の質の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認めた者(以下「受託事業者」という。)に事業の一部又は全部を、委託することができるものとする。

(事業の種類)

第3条 本事業で実施する事業は、次のとおりとし、事業内容は、別表のとおりとする。

(1) 外出支援サービス事業

(2) 寝具洗濯サービス事業

(3) 配食サービス事業

(4) 介護用品支給事業

(5) 徘徊高齢者等家族支援サービス事業

(6) 緊急通報サービス事業

(7) 高齢者等日常生活用品給付事業

(8) 高齢者生活支援サービス事業

(平25告示50・平26告示171・平30告示243・令2告示90・令4告示92・一部改正)

(申請及び決定等)

第4条 前条各号の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等在宅福祉サービス事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに利用を決定し、高齢者等在宅福祉サービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項による決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、変更があるとき、又は別表に定める対象者に該当しなくなったときは、高齢者等在宅福祉サービス事業利用変更(終了)(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第5条 利用者は、別表に定める事業の利用に当たり利用者が負担すべき金額(以下「負担金」という。)について負担しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第4条の規定による利用の決定を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 利用者が別表に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が負担金を滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(返還等)

第7条 市長は、利用者の不正が判明したときは、第4条の規定による利用の決定を取り消し、利用した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事業の実施)

第8条 受託事業者は、本事業に係る経理を明確にするとともに、実施した事業の内容、利用回数等を市長に報告するものとする。

2 市長は、本事業の適正な実施を図るため、受託事業者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(台帳等の整理)

第9条 市は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(住民への周知)

第10条 市は、市民に対し、広報等を通じ、本事業の周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(佐渡市介護予防・地域支え合い事業実施要綱の廃止)

2 佐渡市介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、佐渡市介護予防・地域支え合い事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月13日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月29日告示第243号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第17号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第90号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日告示第174号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第60号)

この告示中様式第1号から様式第3号までの改正規定は令和3年3月1日から、別表の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24告示42・平25告示50・平26告示171・平30告示243・令元告示17・令2告示48・令2告示90・令2告示174・令3告示60・令4告示92・令5告示11・一部改正)

事業名

対象者

サービスの内容

委託事業者

利用者負担又は助成額等

外出支援サービス事業

市内に住所を有する高齢者等で常時車いすを必要とする者又は寝たきりの者で、要介護4又は5の認定を受けた者又は身体障害者手帳1級又は2級(下肢又は体幹不自由な者)の交付を受けた者とする。ただし、佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業の助成を受けている者は対象としない。

対象者がタクシーを利用して医療機関、老人保健施設等を利用するための移動に係る利用金額の一部を助成する。

一般乗用旅客自動車運送事業者

利用券を対象者に交付する。

利用券の交付枚数は、交付する日の属する月から当該年度末までの月数に2を乗じて得た枚数とする。

利用券は乗車1回につき1枚利用可能とする。

助成割合は、次のとおりとする。

利用金額

助成割合

課税世帯

非課税世帯

6,000円以下

35%

40%

6,001円~8,000円

50%

55%

8,001円~10,000円

60%

65%

10,001円~14,000円

65%

70%

14,001円以上

70%

75%

助成限度額

11,300円

12,100円

 

寝具洗濯サービス事業

市内に住所を有する要介護認定を受けている65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する者又は身体障害者手帳の交付を受けた者(3級以上)で、寝具類の衛生管理が困難な者。ただし、医療機関に入院又は老人保健施設等に入所している場合は対象としない。

寝具類(掛け布団、敷き布団及び毛布)の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを年間2回実施する。

クリーニング事業者

利用者負担は、無料とする。

配食サービス事業

65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する者、障がい者と同居している高齢者又は身体障がい者であって、自分で食事の支度をすること又は家族等から食事の提供を受けることが困難と認められる者。

高齢者に定期的に食事を提供するとともに、安否を確認する。

飲食店事業者及び社会福祉法人等

利用者負担

弁当 1食当たり400円

おかずのみ 1食当たり350円

介護用品支給事業

要介護4又は5に該当する要介護者を現に介護している者

介護用品の支給

○支給品目

紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、介護用手袋、ドライシャンプー、介護用シート(使い捨てタイプ)、介護用エプロン(使い捨てタイプ)、マスク(使い捨てタイプ)

介護用品取扱事業者等

助成金額

市民税非課税世帯

1月当たり6,000円を上限とする。

市民税課税世帯

1月当たり3,000円を上限とする。

支給券の有効期間は、やむを得ない事情を除き、発行した月限りとする。

徘徊高齢者等家族支援サービス事業

徘徊の見られる認知症の高齢者等を介護している家族及び親族

対象者に位置を通信技術により検索できる発信器等を貸与し、徘徊により所在不明となった場合に早期に発見して居場所を家族に伝え、事故の防止を図る。

警備業務事業者

利用者負担は、1月当たり700円とする。ただし、生活保護世帯は、無料とする。

緊急通報サービス事業

65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯に属する者、ひとり暮らしの重度身体障がい者であって定期的な安否確認が必要である者

対象者の居宅に緊急通報装置を設置し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行う。

警備業務事業者

利用者負担は、1月当たり200円とする。ただし、生活保護世帯については、無料とする。

高齢者等日常生活用品給付事業

65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者であって、心身機能の低下が見られる者

電磁調理器の給付


限度額25,000円

助成金額

生活保護世帯

100%

市民税非課税世帯

100%

市民税課税世帯

50%

徘徊の見られる認知症の高齢者等を介護している同居の家族

人感センサーの給付

限度額 15,000円

助成金額

生活保護世帯 100%

市民税非課税 100%

市民税課税世帯 50%

高齢者生活支援サービス事業

65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみ世帯に属する者及び障がい者と同居している高齢者であって、親族及び近隣者からの援助を得られない者

簡易な日常生活上の援助を行う

生活支援を行う事業者

利用券を対象者に交付する。

利用券の交付枚数は、交付する日の属する月から当該年度末までの月数に1を乗じて得た枚数とする。

助成額は、利用料(実費負担を除く)の50%とし、1回当たり2,000円を上限とする。

(令3告示60・全改、令4告示92・令5告示11・一部改正)

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(令3告示60・全改)

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(令3告示60・全改、令4告示92・令5告示11・一部改正)

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佐渡市高齢者等在宅福祉サービス事業実施要綱

平成23年3月25日 告示第63号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月25日 告示第63号
平成24年3月13日 告示第42号
平成25年3月29日 告示第50号
平成26年10月24日 告示第171号
平成30年6月29日 告示第243号
令和元年5月28日 告示第17号
令和2年3月9日 告示第48号
令和2年3月31日 告示第90号
令和2年6月4日 告示第174号
令和3年2月26日 告示第60号
令和4年3月30日 告示第92号
令和5年1月18日 告示第11号