○東北地方太平洋沖地震被災者避難受入事業補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の被災者を支援するため、被災地を離れ市内の宿泊施設を利用する被災者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、東北地方太平洋沖地震により被災し、避難することを余儀なくされた者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費等は、次のとおりとする。

補助基準額

被災者1人につき 1泊 5,000円

補助対象経費

前条に規定する者が市内の宿泊施設に宿泊する経費

補助対象期間

平成23年3月22日から同年5月12日まで

補助率

補助対象経費の10/10

(平23告示100・平23告示114・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の受領権限を宿泊施設に委任するものとし、東北地方太平洋沖地震被災者避難受入事業補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入して、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 宿泊施設は、申請書及び東北地方太平洋沖地震被災者避難受入事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を取りまとめ、市長に提出するものとする。

2 申請者は、宿泊終了後、実績報告書に必要な事項を記入の上、確認して署名するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書及び実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の決定をするときは、東北地方太平洋沖地震被災者避難受入事業補助金交付額決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第100号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日告示第114号)

この告示は、公表の日から施行する。

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(平23告示100・一部改正)

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東北地方太平洋沖地震被災者避難受入事業補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第67号

(平成23年4月28日施行)