○佐渡市ケーブルテレビ放送施設の管理運営に関する規則
平成23年3月31日
規則第18号
佐渡市ケーブルテレビ放送施設の管理運営に関する規則(平成16年佐渡市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年佐渡市条例第16号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、佐渡市ケーブルテレビ放送施設(以下「放送施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者及び放送取扱者)
第2条 条例第5条の規定により、放送施設の管理運営のために管理責任者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 佐渡市情報センターに放送取扱者を置く。
3 放送取扱者は、管理責任者の指揮を受け放送業務を行う。
(平29規則10・一部改正)
2 市長は、前項の申込書を受理し、加入の承認を決定したときは、必要な放送施設の工事を施工する。
3 市長は、条例第7条の区域内であっても、幹線の布設のない場合又は特殊な事情のある場合は、加入の申込みに応じないことができる。
2 加入者は、条例第13条の使用料を2箇月に1回口座振替により納入するものとする。ただし、口座振替により徴収することが困難であると認められる加入者については、市長が発行する納入通知書により納入する。
(加入負担金及び使用料の減免)
第5条 条例第17条の規定により、加入負担金及び使用料を減額し、又は免除できる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 市長は、加入負担金及び使用料を減額し、又は免除することを決定したときは、ケーブルテレビ放送施設加入負担金等減免決定通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。
(脱退)
第6条 加入者が脱退をしようとするときは、ケーブルテレビ放送施設脱退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により脱退する者で、使用料の未納金があるときは、届出と同時にこれを納入しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、保安器等を撤去するものとする。
(休止又は再開)
第7条 加入者が休止をしようとするときは、休止を希望する初日の7日前(休日を除く。)までに、ケーブルテレビ放送施設休止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(加入者の名義変更)
第8条 加入者の氏名又は住所を変更するときは、ケーブルテレビ放送施設名義等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を承認したときは、工事を施工し、移設及び撤去に要する経費は届出者の負担とする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。
(放送の依頼)
第10条 条例第19条の規定により放送を依頼しようとする者は、放送依頼書により依頼するものとし、放送を行おうとする初日の2日前(休日を除く。)までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する放送については、この限りでない。
2 文字放送は、1回の放送時間を30秒以内とし、1回目の放送開始時間から24時間を1日分とすることを原則とする。
3 第1項の規定により放送を依頼する場合において、手数料を納入する必要があるときは、市長が発行する納入通知書により随時納入しなければならない。
(平25規則19・一部改正)
(放送記録の保存等)
第11条 放送取扱者が放送を行ったときは、放送に係る資料を整理保存するとともに、ケーブルテレビ放送施設業務日誌(様式第10号)に記録しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 条例第23条の規定により、放送施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「ケーブルテレビ放送施設加入申込書(様式第1号)」とあるのは「ケーブルテレビ放送施設加入申込書(様式第1号)又は指定管理者の定める様式」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」及び「市」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「手数料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号、様式第5号から様式第9号までの規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平31規則5・一部改正)
(利用料金)
第13条 条例第25条第1項の規定により、指定管理者が利用料金を徴収する場合は、指定管理者の指定した方法により、利用料金を徴収するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)