○東日本大震災避難者受入れに伴う民間アパート等借り上げ事業実施要綱
平成23年5月24日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災の避難者(以下「避難者」という。)を支援するため、市が予算の範囲内で民間アパート等の所有者又は管理会社(以下「所有者等」という。)から民間アパート等を借り上げ、市が運営する避難所として避難者に提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 民間アパート等に入居できる避難者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東日本大震災により、住宅が損壊又は流失等の被害を受け、自宅に居住することができない者
(2) 東日本大震災による原子力発電所事故の避難対象区域に居住する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(入居申込み)
第3条 民間アパート等に入居を希望する避難者は、次に掲げる書類を市長に提出し、市長の承認を受けるものとする。
(1) 東日本大震災避難者受入れ民間アパート等入居申込書(様式第1号)
(2) 住民票の写し
(3) 市町村が発行するり災証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(入居決定)
第4条 市長は、前条の規定による入居の承認をする場合は、避難者と使用貸借契約書を取り交わすものとする。
(民間アパート等の借り上げ条件)
第5条 市は、前条の規定による避難者の入居を承認したときは、入居する民間アパート等は市が指定するものとし、次に掲げる条件で民間アパート等を所有者等から借り上げるものとする。
区分 | 条件 |
借り上げ料(家賃、共益費及び駐車場使用料) | 家賃、共益費及び駐車場使用料の月額合計を市が負担する。ただし、駐車場使用料は、車1台分の使用料に限る。 |
退去時に要する修繕費 | 原状回復に必要最低限の費用を市が負担する。 |
敷金、権利金及び仲介手数料 | 無償とする。 |
借り上げ期間 | 入居日から平成24年3月31日までを限度とする。 |
(所有者等との契約)
第6条 市は、避難者が入居する前日までに、賃貸借契約書を所有者等と取り交わすものとする。
(入居及び退去時の立会い)
第7条 避難者が民間アパート等から入居又は退去するときは、当該避難者、市の担当者及び所有者等が立会い、当該民間アパート等の確認を行うものとする。
(借り上げ料及び修繕費の支払い)
第8条 第5条の借り上げ料は、市と所有者等が協議の上定めた支払日までに支払うものとする。
2 1箇月に満たない期間の借り上げ料は、1箇月を30日として日割計算した額とする。この場合において、日割計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額を支払うものとする。
3 第5条の退去時に要する修繕費が必要な場合において、その修繕を所有者等が代行する場合には、所有者等の請求を受けてから1箇月以内にその経費を市が支払うものとする。
(避難者の光熱水費及び修繕費)
第9条 民間アパート等の入居中における光熱水費及び修繕費は、市が負担するものとする。ただし、当該民間アパート等に入居している避難者の故意又は重大な過失に係る修繕については避難者の負担とする。
(退去届)
第10条 避難者は、入居している民間アパート等を退去するときは、退去予定の1箇月前までに退去届(様式第4号)を市長に提出し、原状に復してから退去することを原則とする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。