○佐渡市公民館運営審議会規則
平成23年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市公民館条例(平成16年佐渡市条例第130号)第8条に規定する佐渡市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期はその委員の在任期間とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会において必要あると認めるときは、部会を設けることができる。
2 部会についての必要な事項は、審議会において別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。