○佐渡市公民館運営審議会規則

平成23年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市公民館条例(平成16年佐渡市条例第130号)第8条に規定する佐渡市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期はその委員の在任期間とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会において必要あると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会についての必要な事項は、審議会において別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市公民館運営審議会規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号