○佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則

平成23年3月31日

規則第21号

佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成16年佐渡市規則第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与(以下「給付等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則35・一部改正)

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目、対象者、性能等、基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。この場合において、給付等の対象者については、法第76条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律、制度等により給付等の対象となる用具の支給を受けることができる者は、対象者から除くものとする。

3 用具の貸与の対象者は、前2項の規定を満たす者のうち、前年分(1月から6月までの間にあっては、前々年分)の所得税が非課税となる世帯に属する者とする。

(平28規則23・一部改正)

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 難病患者等は、前項の規定による申請をするときは、医師が作成する日常生活用具給付意見書(様式第1号の2)を申請書に添付しなければならない。

3 点字図書の給付を申請する者は、給付を希望する点字図書の内容を記載した、厚生労働大臣が指定する点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書を申請書に添付しなければならない。

(平28規則23・一部改正)

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに給付等の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとし、用具の貸与を決定したときは、日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具貸与券(様式第5号。以下「貸与券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付等を不適当と決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

4 市長は、点字図書の給付を決定したときは、点字図書発行証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(平28規則23・一部改正)

(用具の給付等)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作若しくは販売を業とする者又は住宅改修を請け負う者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)を交付し、用具の引渡し等を委託して行うものとする。

2 市長は、用具の貸借を行う場合は、用具の貸与を受けた者との間に用具の貸借に関する契約を締結するものとする。

3 用具の貸与は、無償とし、貸与期間は、用具の貸与を受けた者が、転出その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、用具の給付に要する費用に100分の10を乗じた額を負担するものとする。ただし、給付に要する費用が別表に掲げる基準額を超える場合は、基準額に100分の10を乗じた額に、基準額から超過した分の額を加えた額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、負担する費用の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときは、当該負担上限額を限度とする。ただし、前項ただし書の規定による額については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受けた者は、出版施設が発行する点字図書発行証明書に記載の額を負担するものとする。

(平25規則35・平28規則23・一部改正)

(費用の支払等)

第7条 用具の給付を受けた者は、業者又は出版施設に給付券を提出し、前条の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

2 市長は、業者又は出版施設からの請求により当該用具の給付に要した費用から、前項の負担額を控除した額を支払うものとする。

3 前項の業者又は出版施設からの請求は、給付券又は貸与券を添えて行うものとする。

(費用の減免)

第8条 市長は、用具の給付を受けた者が災害その他やむを得ない事情により費用の負担が困難と認められるときは、第6条に掲げる費用を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、日常生活用具給付等利用者負担減免申請書(様式第8号)に減免を受けようとする理由等を明記の上、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、費用の減免を決定したときは、日常生活用具給付等利用者負担減免(決定・不決定)通知書(様式第9号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、業者又は出版施設に対し、日常生活用具費の支給に係る帳簿書類その他の書類の提出を求め、又は市職員を当該業者若しくは出版施設に立ち入らせ、質問及び検査をさせることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該市職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、業者又は出版施設の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者又は業者若しくは出版施設があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 市長は、重度障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付を一括して行うことができるものとする。

(1) 歴月を単位として2月ごとに、決定通知書及び給付券を交付すること。

(2) 別表に掲げる基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を決定通知書及び給付券に記載して交付すること。

(3) 決定通知書及び給付券は、申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付すること。

(4) 第6条に規定する費用の負担については、決定通知書及び給付券1枚に記載された給付額について行うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則及び佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同前日に提出した改正前の佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則及び佐渡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条、第12条関係)

(平28規則23・一部改正)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障がい者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、肢等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で、原則として常時介護を要するもの及び療育手帳の交付を受けたものとし、程度がAと記載されている者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者で原則として学齢児以上のもの)又は難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たり、家族等他人の介助を要する者で原則として3歳以上のもの)

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たり、家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上のもの)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

介助者が障がい児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいのある者

介護者が障がい児・者を移動させるに当たり、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害が1級又は2級の児童(原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベット

下肢若しくは体幹機能障害が1級又は2級の児童(原則として学齢児以上)又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいのある者

腕又は肢の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障がいを有する者であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上)又は難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

便器(手すりなし)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等で常時介助を要する者

障がい児・者が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

4,450円

8年

便器(手すりあり)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等で常時介助を要する者

障がい児・者が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

5,400円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者及び療育手帳Aの者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

3年

T字状・棒状のつえ(木材)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者(原則として3歳以上)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

2,200円

3年

T字状・棒状のつえ(金属)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者(原則として3歳以上)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)又は難病患者等で下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

特殊便器

療育手帳Aの者で、訓練を行っても自らは排便後の処理が困難なもの若しくは上肢障害2級以上のもの(原則として学齢児以上)又は難病患者等で上肢機能に障がいのある者

脚踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出しうるもの

151,200円

8年

火災警報器

原則として、身体障害2級以上の者又は療育手帳の者で、火災発生の感知及び避難が困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

原則として、身体障害2級以上の障がい者、療育手帳Aの障がい者又は難病患者等で、火災発生の感知及び避難が困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの

30,900円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)又は18歳以上の療育手帳Aの者

障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

82,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の者で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障がいを有する者で、必要と認められるもの(原則として学齢児以上)又は難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者

障がい児・者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障がいを有する者で、必要と認められるもの(原則として学齢児以上)又は難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者

障がい児・者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸の状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計

視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者で、原則として18歳以上のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由障害を有する者で、発声及び発語に著しい障がいを有するもの(原則として学齢児以上)

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し障がい児・者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい児・者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトのうち、障がい児・者の動作又は音声等により補助するもので障がい児・者が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がいを有する者(原則として視覚障害2級以上で、かつ、聴覚障害2級の者に限る。)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6年

点字器(標準型)

視覚障害の者(原則として学齢児以上)

点字を書くことができ、障がい児・者が容易に使用し得るもの

10,400円

7年

点字器(携帯型)

視覚障害の者(原則として学齢児以上)

点字を書くことができ、障がい児・者が容易に使用し得るもの

7,200円

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学している場合又は就労が見込まれる場合に限る。)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

63,100円

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、DAISY方式により録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい児・者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、DAISY方式により録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい児・者が容易に使用し得るもの

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい児・者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障がい者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

テレビ音声の受信が可能なもの

29,000円

6年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。ただし、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則として学齢児以上)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声及び発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障がい者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(原則として学齢児以上)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児・者向け緊急信号を受信するもので、障がい児・者が容易に使用し得るもの

89,800円

6年

人工喉頭(笛式)

喉頭摘出者

ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,000円

5年

人工喉頭(笛式気管カニューレ付)

喉頭摘出者

ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(付属品として、気管カニューレを含むもの)

8,100円

5年

人工喉頭(電動式)

喉頭摘出者

顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

福祉電話(貸与)

難聴障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

83,300円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上の者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要であると認められるもの(電話(聴覚障がい者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

7,700円

点字図書

主に、点字により情報の入手を行う視覚障がい者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用具(蓄便袋)

ストマ造設児・者

障がい児・者が容易に使用し得るもの

8,858円

ストマ用具(蓄尿袋)

ストマ造設児・者

障がい児・者が容易に使用し得るもの

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障がい児・者、排尿機能障がい児・者又は脳原性運動機能障害があり意思表示が困難な者(原則として3歳以上)

障がい児・者が容易に使用し得るもの

12,360円

収尿器

高度の排尿機能障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの

7,700円

住宅改修

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢、体幹機能障害若しくは脳原生移動機能障害を有する者で、障害程度が3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいのある者

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

(平27規則41・一部改正)

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(平28規則23・追加)

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(平28規則23・一部改正)

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佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則

平成23年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)