○佐渡市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成23年6月20日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の要件)
第2条 市長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で法第40条に規定する保険医療機関等に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を保険医療機関等に委任すること(以下「受領委任払」という。)を承認することができる。
(適用の申請)
第3条 受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、保険医療機関等の同意を得た後、当該保険医療機関等を通じ、国民健康保険高額療養費受領委任払承認申請書兼支給申請書(様式第1号)を診療月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
(承認の決定)
第4条 市長は、前条の規定による受領委任払の適用の申請があったときは、これを審査し、受領委任払の適用の承認を決定するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払の適用を承認しないものとする。
(1) 交通事故等の第三者の行為による医療費である場合
(2) 法第56条の適用を受ける場合
(3) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付対象者である場合
(支給決定及び支払)
第6条 市長は、国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき高額療養費の支給額を決定したときは、保険医療機関等に国民健康保険高額療養費受領委任払支給額決定及び払込通知書(様式第3号)により通知し、当該高額療養費を保険医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
2 世帯主に行う高額療養費の支給決定額の通知は、前項の規定により当該保険医療機関等に通知することによって省略することができるものとする。
(協定の締結)
第7条 市長は、この告示の円滑な実施を図るため、保険医療機関等と協定を取り交わすものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第222号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第180号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第346号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令3告示180・全改、令4告示244・令6告示346・一部改正)
(令6告示346・一部改正)
(令6告示346・一部改正)