○佐渡市生活保護就労支援員設置要綱

平成23年4月28日

告示第131号

(設置)

第1条 生活保護の適正な実施の推進及び充実を図るため、佐渡市社会福祉事務所に生活保護就労支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「被保護者等」という。)の求職に係る相談及び助言に関すること。

(2) 被保護者等の求職情報の収集、整理及び提供に関すること。

(3) 被保護者等の求職活動の同行に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、佐渡市社会福祉事務所長が必要と認めること。

(事務処理)

第3条 支援員は、前条各号に掲げる職務の執行状況を就労支援記録等に記録し、佐渡市社会福祉事務所長の閲覧を受けなければならない。

(身分)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示133・全改)

(服務)

第5条 支援員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 支援員は、原則として1週のうち5日勤務しなければならない。

3 支援員は、職務を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第133号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市生活保護就労支援員設置要綱

平成23年4月28日 告示第131号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成23年4月28日 告示第131号
令和2年3月31日 告示第133号