○佐渡市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成23年12月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、佐渡市の生活の安全に関し、市、市民、自治会等(自治会、町内会その他の地域的な協働活動を行う団体をいう。以下同じ。)、事業者及び土地建物所有者等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、犯罪のない安全で安心して暮すことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市は、「市民及び観光旅行者等が安全で安心して過ごすことができる佐渡市の実現」を基本理念とし、市、市民、自治会等、事業者及び土地建物所有者等がそれぞれの役割についての相互理解の下に連携し、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域自ら守るという自主防犯意識の高揚を図ること。

(2) お互いが支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 警察、佐渡市安全安心まちづくり協会等との協働を強め、犯罪の防止を図ること。

(4) 海上保安署、佐渡市沿岸防犯協力会等との協働を強め、沿岸における密入出国、密貿易その他の犯罪の防止を図ること。

(5) 観光の島にふさわしい、誰もが安心して訪れることのできる環境の整備を図ること。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(2) 幼児、児童、生徒等の安全の確保及び健全な育成にふさわしい社会環境の整備に関すること。

(3) 犯罪等による高齢者の被害の防止及び安全の確保に関すること。

(4) 市民の自主的な防犯活動に関する指導及び防犯意識の啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の生活の安全確保のために必要と認めるもの

2 市は、生活安全施策の実施に当たっては、国、県、市の区域を管轄する警察署その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接に連携するよう努めなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域住民が安心して生活を送るために自主的に行う活動(以下「生活安全活動」という。)を推進するとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域住民と相互に協力して生活安全活動を推進するとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の役割)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物その他の工作物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域住民と相互に協力して生活安全活動を推進するとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(協力の要請)

第7条 市長は、生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関等の長に対し、協力を要請するものとする。

(犯罪被害者等に対する支援)

第8条 市は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)により、国及び他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成23年12月26日 条例第39号

(平成23年12月26日施行)