○佐渡市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成23年12月26日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う重要文化的景観整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観整備事業 本市において、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により選定された重要文化的景観の重要な構成要素となる物件について、本市が復旧修理及び修景する事業をいう。

(2) 受益者 重要文化的景観整備事業により受益を受ける所有者等をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、重要文化的景観整備事業に要する経費の額から当該事業に対して国等から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が別に定める額とする。

(分担金の納入)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、受益者に納入通知書を発行し、送付するものとする。

2 前項の規定により納入通知書の送付を受けた受益者は、当該納入通知書により、その発行の日から30日以内に分担金を納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐渡市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成23年12月26日 条例第40号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 世界遺産
沿革情報
平成23年12月26日 条例第40号