○佐渡市新資源管理制度導入支援事業補助金交付要綱
平成23年8月10日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、新資源管理制度をモデル的に実施し、その効果を検証するため、えびかご漁業の経営体が実施する新資源管理制度導入支援事業の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、佐渡漁業協同組合赤泊支所所属のえびかご漁業を営む個人又は団体(以下これらを「漁業者」という。)とする。
(交付基準等)
第3条 補助金は、次に定める基準により交付するものとする。
補助対象経費 | 補助率 | 1漁業者当たりの補助限度数量 |
網地(10節)の購入経費 | 10/10 | 許可かご数の1/5相当の網地 |
えびかご枠の購入経費 | 10/10 | 許可かご数の1/7 |
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。
(1) 補助事業の内容の変更(補助対象経費の変更及び第10条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した漁具を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又はその一部を市に納付させることがあること。
(5) この補助金により取得し、又は効用の増加した漁具は、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業により取得した漁具を、事業の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け及び担保に供してはならないこと。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証票類(納品書、請求書及び領収書)を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
(交付申請手続)
第5条 漁業者は、新資源管理制度導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、新資源管理制度導入支援事業計画書(平成23年8月10日付け水第480号新潟県農林水産部長通知)その他必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定における消費税等仕入控除税額の取扱い)
第6条 市長は、前条第2項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額による補助金額の確定に伴い減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(1) 第4条第1号の規定により申請の内容を変更する場合
(2) 第4条第2号の規定により申請の内容を中止し、又は廃止する場合
(軽微な変更の範囲)
第10条 第4条第1号に規定する補助事業の内容に係る軽微な変更とは、事業主体及び事業実施地区に変更がなく、かつ、総事業費の30パーセントを超えない範囲での変更とする。
(申請の取下げ)
第12条 漁業者は、申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 漁業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、新資源管理制度導入支援事業遂行状況報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業の実施期間内において、市の会計年度が終了したときは、翌年度の4月5日までに、前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
3 前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の概算払い)
第15条 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払いで交付するものとする。
2 補助金の概算払いを受けようとする者は、新資源管理制度導入支援事業補助金概算払い申出書(様式第8号)により市長に申出をしなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(返還)
第19条 市長は、補助対象者が佐渡市補助金等交付規則第10条の規定に該当するとき又はこの告示の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。