○佐渡市銀鮭養殖モデル事業補助金交付要綱

平成23年11月2日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡の水産業の活性化並びに担い手の育成及び雇用の確保のため、銀鮭の加工販売等が可能な養殖体制を構築し、6次産業化の実現を目指す銀鮭養殖モデル事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業主体)

第2条 事業主体は、市内の次の団体とする。

(1) 漁業協同組合

(2) 漁業生産組合

(3) おおむね3戸以上の漁家で構成され、かつ、当該漁家が過半数を占める団体

(交付基準)

第3条 この補助金は、銀鮭養殖モデル事業を実施する事業主体に交付するものとし、その交付基準は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、銀鮭養殖モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、事業の可否を決定したときは、銀鮭養殖モデル事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後においてその事業内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、銀鮭養殖モデル事業補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して20日又は事業の完了した年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い期日までに、銀鮭養殖モデル事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた事業について、審査を行い内容が適当であると認めたときは、速やかに銀鮭養殖モデル事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(帳簿等の保管)

第9条 前条の規定により交付額の確定を受けた者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

銀鮭養殖モデル事業(国県補助対象事業)補助基準

事業種目

事業内容・補助対象経費

補助率

補助限度額

養殖施設等整備事業

海面養殖用生けすの整備

補助対象経費の25%以内

1年につき500万円

銀鮭養殖モデル事業(市単独補助事業)補助基準

事業種目

事業内容・補助対象経費

補助率

補助限度額

養殖担い手対策事業

養殖施設等整備事業により整備した養殖用生けすに係る労務

補助対象経費の50%以内

1年につき150万円

種苗生産用施設改修整備事業

種苗生産活動に必要な機械・施設等改修整備

補助対象経費の30%以内

1年につき600万円

備考

1 上記事業により整備した設備、施設等については、事業実施年度から3年以上継続して養殖業務を行うことを条件に補助するものとする。ただし、天災地変その他避けることのできない事由により使用することができなくなったときは、この限りでない。

2 養殖施設等整備事業の補助期間は2年とし、養殖担い手対策事業の補助期間は、養殖用生けすの設置から2年とする。

3 算定された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。

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佐渡市銀鮭養殖モデル事業補助金交付要綱

平成23年11月2日 告示第163号

(平成23年11月2日施行)