○佐渡市消防本部救急救命士再教育実施要綱

平成23年9月1日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、救急救命士の資格を有する救急隊員等が行う救急救命処置について、その質の確保及び維持向上を図るため、メディカルコントロール体制下において就業後の再教育が適切に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急救命士隊員 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有し、救急救命士の就業前研修(平成6年4月1日付け消防救第42号通知)を修了して救急業務に従事する者をいう。

(2) 再教育 メディカルコントロール体制下で行われる救急救命士隊員の知識及び技術の維持向上のための継続的な教育をいう。

(3) 再教育研修担当者 救急救命士隊員の救急業務の活動状況及び再教育の履修状況を把握し、再教育について実質的な管理のほか、集計及び報告を行う者をいう。

(4) 再教育プログラム 再教育の内容を定めたものをいう。

(責務)

第3条 消防長は、救急救命士隊員の再教育が効果的に行われるよう関係機関と連携し、再教育プログラムの充実及び再教育の履修体制の整備を図るとともに、救急救命士隊員の活動状況及び再教育の履修状況を踏まえ、必要に応じ消防署長(以下「署長」という。)に対し指導又は助言を行う。

2 署長は、所属する救急救命士隊員に対し指導又は助言を行うほか、再教育が効果的に行われるよう学習環境の整備に努める。

3 救急救命士隊員は、メディカルコントロール体制の下で自らが行う救急救命処置の質の確保及び維持向上を図るため、業務又は自己啓発を問わず継続的に知識の向上及び技術の練磨に努める。

4 再教育研修担当者は、救急係長又は救急救助係長がその任に当たり、前条第3号に定める内容のほか、再教育が効果的に行われるよう、各消防署救急係長又は救急救助係長と連携を図るなどして履修促進に努める。

(履修項目及び履修単位)

第4条 救急救命士隊員が履修する再教育の項目及び履修単位は、新潟県メディカルコントロール協議会が別に定める「救急救命士の再教育体制について」のとおりとし、2年間で128単位以上の再教育を履修する。

(履修状況の記録等)

第5条 救急救命士隊員は、再教育の履修状況及び救急業務の活動状況について、記録し、及び保管するとともに適宜署長へ報告する。

(報告)

第6条 署長は、所属する救急救命士隊員の再教育の履修状況及び救急業務の活動状況について年度ごとに集計を行い、消防長へ報告する。

2 消防長は、署長からの報告を精査した後、新潟地域メディカルコントロール協議会長等へ報告する。

(再教育実施の要領)

第7条 消防長は、救急救命士隊員の再教育が効果的に行われるよう、再教育に関する具体的な方法、手段、記録及び報告の要領を別に定める。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、再教育に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

佐渡市消防本部救急救命士再教育実施要綱

平成23年9月1日 消防本部訓令第1号

(平成23年9月1日施行)