○佐渡市救急ワークステーション設置要綱
平成23年12月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、救急隊員の知識及び技術の向上のために教育研修(病院実習)を行うことにより、本市の救急医療サービスの充実及び強化を図る目的で設置する救急ワークステーション(以下「ステーション」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐渡市救急ワークステーション
(2) 位置 佐渡市千種161番地(新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院内)
(業務)
第3条 ステーションにおける業務は、次のとおりとする。
(1) 救急隊員の教育・研修
(2) 災害出動
ア 一般の救急出動
イ その他の出動
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める業務
(救急車の配備)
第4条 ステーションに救急車を配備し、前条第2号の災害出動に使用する。
(管理)
第5条 消防長は、消防本部警防課長にステーションの業務を統括させる。
2 消防本部警防課救急係長は、警防課長の下、ステーションの管理を行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。